業務委託における総合評価一般競争入札について

更新日:2021年12月15日

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1 総合評価一般競争入札の意義

従来は、価格競争型の入札が主流でしたが、地方自治法施行令が平成11年2月に改正され、総合評価入札が可能となりました。
茨木市ではこの改正を受け、平成20年度から総合建物等管理業務委託において、「価格評価」だけでなく、「技術力」や、「福祉への配慮」、「雇用に対する取組」、「環境への配慮」、「社会・文化貢献」、「災害時の業務体制」など、本市の施策を反映する「公共性(施策反映 )評価」を併せて評価し、総合点数が最も高い企業を落札者とする総合評価一般競争入札を導入し、障害者や就職困難者の雇用、労働環境の整備、環境や男女共同参画への取組を推進することを目的として実施しています。
また、一般競争入札を行うことにより、入札における透明性、公平・公正性、競争性が高まるとともに、「談合」等の不正行為の防止に繋げるものです。
 

2 根拠法令等

(1) 地方自治法施行令第167条の10の2

普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第234条第3項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
3 普通地方公共団体の長は、前2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
4 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
5 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
6 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について第167条の6第1項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第2項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告しなければならない。

3 実施案件

試行実施

平成20年度 市庁舎等管理業務委託

本格実施

平成21年度 茨木市立生涯学習センター、中央図書館、水尾図書館及び庄栄図書館管理業務委託

平成23年度 市庁舎等管理業務委託

平成24年度 茨木市立生涯学習センター、中央図書館、水尾図書館及び庄栄図書館管理業務委託

平成26年度 市庁舎等管理業務委託

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