伐採及び伐採後の造林届出等の制度

更新日:2023年04月01日

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お知らせ

令和5年4月1日より提出書類等が変更されました。

下記ご案内もしくは、提出書類欄をご確認いただき、届出いただきますようお願いいたします。

伐採及び伐採後の造林届出等の制度

1. 立木を伐採しようとするときは、事前に 「伐採及び伐採後の造林の届出」

2. 伐採が完了したときは 「伐採に係る森林の状況報告」

3. 造林が完了したときは 「伐採後の造林に係る森林の状況報告」

を提出することが森林法で義務づけられています。

 

上記の制度は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう伐採前に届出を、伐採及び造林後に報告をしていただく制度です。 また、地域の森林資源量を把握するという大切な役割もあることからも、森林の立木を伐採しようとするときには必ず上記の手続きをしてください。

提出対象地

・ 保安林などを除く民有林(森林法第5条第1項に定める地域森林計画の対象民有林)
・ 地域森林計画の対象民有林であっても、枝条のみを伐採する(除伐等)場合、倒木、枯死木の伐採等届出る必要がない場合があります。 伐採する前にご相談ください。

提出対象者

立木の伐採について権限を持つ森林所有者又は立木の買受者が届出ることができます。また、伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、両者が共同で提出する必要があります。
上記以外の権限に基づいて伐採を行う者の場合は、立木の伐採について権限を持つ者と伐採後の造林に係る権限を持つ者の同意書が必要です。

提出期間

・ 「伐採及び伐採後の造林の届出」  ・・・・・・  伐採を始める90日から30日前まで

・ 「伐採に係る森林の状況報告」  ・・・・・・・  伐採の完了した日から30日以内

・ 「伐採後の造林に係る森林の状況報告」  ・・・  造林の完了した日から30日以内

提出書類

(伐採及び伐採後の造林の届出) 

1.伐採及び伐採後の造林届出書〔様式〕

2.伐採計画書

3.造林計画書

4.伐採場所の位置図及び区域図

5.伐採場所の求積図

6.土地利用計画図

7.届出者の証明書

8.当該処分に係る申請状況を記載した書類

9.地籍図の写し及び登記簿謄本

10.隣接地の所有者との境界を確認した書類

11.伐採をする権原を有することを証する書類

12.伐採前の写真

13.伐採及び集材に係るチェックリスト

14.搬出計画図

15.伐採に関する年次計画書

16.確認通知書・適合通知書交付申請書

 

※1.~6.については、写しと合わせて2部ご用意ください。

※7.届出者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類をご用意ください。

※8.届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)をご用意ください。

※9.これに準じたものも含みます。

※10.届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類が必要になります。ただし下記のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができます。

 〇届出の対象となる森林の土地が、隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合。

 〇地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより、届出の対象となる森林の土地が、隣接する森林の土地との境界が明らかな場合。

 〇届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合。

 

※11.届出者が届出の対象となる森林の取りの所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類が必要です。(提出者の項目参照:同意書等)

※12.については、全景及び樹種の生育状況がわかる写真を数枚用意してください。

※13.、14.は伐採方法が 森林整備における主伐の場合必要です。

※15.伐採の期間が1年を超える場合に必要です。

※16.は必要な方のみです。

 

※過去の届出書に添付した書類と同一のものを添付する場合。5年以内に届出した書類については、「〇年〇月○日付け届出書に添付した書類と同一」と記載した書面を添付することにより代替えすることができます。

 

 

 

(伐採に係る森林の状況報告)

  1. 伐採係る森林の状況報告書〔様式〕
  2. 伐採後の写真

※2については、全景及び伐採状況がわかる写真を数枚用意してください。

 

 

(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告)

  1. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書〔様式〕
  2. 造林地の写真
  3. チェックリスト

※2については、全景及び造林した樹種の生育状況がわかる写真を数枚用意してください。

 

 

様式

(伐採及び伐採後の造林の届出)

(伐採に係る森林の状況報告)

(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により、伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
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ファックス:072-620-2289  
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