森林の土地の所有者届出制度
更新日:2023年04月01日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。
面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして下さい。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載してください。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は、土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDFファイル: 6.6MB)
森林の土地所有者届出書(規則第5条の2第1項) (PDFファイル: 36.8KB)
森林の土地の所有者届出書記入例 (PDFファイル: 2.1MB)
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茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
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