残留農薬のポジティブリスト制度
更新日:2021年12月15日
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農薬の散布に注意!
平成18年度5月29日から、食品衛生法に基づく農薬残留基準がポジティブリスト制度に移行しました。
ポジティブリスト制度とは?
国内外で使用されている農薬のほとんどすべてについて農薬残留基準が設定され、基準を超える食品の販売等を禁止する制度のこと。
ポジティブリスト制度の施行後は、残留基準が設定されていなかった農薬について、新たな基準が設定されたり、一律の基準(0.01ppm(パーツ・パー・ミリオン))が適用となり、これを超えると生産物の出荷停止・回収などの対応が求められる可能性があります。

道具の洗浄や農薬の散布には、これまで以上に気をつけましょう。
相談等、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
大阪府北部農と緑の総合事務所 農の普及課
電話 072-627-1121
茨木市農業協同組合 営農経済部指導課
電話 072-641-9050