農地の転用

更新日:2022年12月26日

ページID: 54928

農地転用とは、農地を農地以外のもの(住宅、駐車場など)にすることです。

農地を転用しようとする場合は、必ずその行為を行う前に農業委員会の許可(市街化調整区域内の農地)を受けるか、農業委員会への届出(市街化区域内の農地)をしなければなりません。

また、農地の転用は、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)でそれぞれ手続が異なります。

なお、手続をしないで転用した場合には、原状回復を含めた是正措置が行われます。

市街化調整区域内の農地転用許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ、関係法令(開発関係等)とも整合していなければなりません。

受付期間

届出(市街化区域内)については、随時、受付しています。

許可申請(市街化調整区域内)の受付期間は、毎月21日~月末日(市役所の開庁日)です。

法令の基準に適合しない場合は、農地転用が認められないことがありますので、事前に農業委員会事務局へお問い合わせください。

 

申請書類等

<届出(市街化区域内農地)>

届出書は、1部提出してください。

<許可(市街化調整区域内農地)>

農地法第4条、第5条許可申請書は、2部提出してください。

農地転用許可後、許可に係る工事の進捗状況により、速やかに完了報告書等を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail nogyo@city.ibaraki.lg.jp
農業委員会事務局のメールフォームはこちらから