農地の賃貸借の解約
更新日:2022年12月26日
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農地の賃貸借の解約
農地の賃貸借の当事者は、原則として知事の許可がないと解約できません。
ただし、貸主・借主双方の合意による解約で、合意が成立してから6ヶ月以内に土地の引き渡しが行われること、かつ、その旨が書面で明らかである場合には、知事の許可がなくても解約できます。
なお、解約の申入れ、合意による解約または賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して30日以内に農業委員会へ通知する必要があります。
申請書類等
農地法第18条第6項の規定による通知書 (PDFファイル: 88.8KB)
【記入例】農地法第18条第6項の規定による通知書 (PDFファイル: 148.5KB)
【添付書類】農地法第18条第6項の規定による通知書 (PDFファイル: 381.3KB)
【記入例】農地賃貸借解約合意書 (PDFファイル: 85.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail nogyo@city.ibaraki.lg.jp
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