農地の相続等に関する届出

更新日:2022年06月29日

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農地の相続等の届出について

相続等により許可を必要としない農地の権利(所有権、賃借権等)を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

なお、賃借権を相続した場合は、遺産分割協議書の写し(一式)または賃借権相続届等を併せて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail nogyo@city.ibaraki.lg.jp
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