農地の相続等に関する届出
更新日:2022年06月29日
ページID: 54925
農地の相続等の届出について
相続等により許可を必要としない農地の権利(所有権、賃借権等)を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
なお、賃借権を相続した場合は、遺産分割協議書の写し(一式)または賃借権相続届等を併せて提出してください。
農地法第3条の3の規定による届出書 (Wordファイル: 23.3KB)
【記入例】農地法第3条の3の規定による届出書 (PDFファイル: 110.8KB)
賃借権相続届(賃借権の相続の場合) (Excelファイル: 32.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail nogyo@city.ibaraki.lg.jp
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