事業者の熱中症予防対策の強化について

更新日:2026年06月08日

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事業者の熱中症予防対策については、労働安全衛生規則の改正に伴い、令和7年6月1日より、労働者の熱中症の重篤化を防止するための「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

また3月に、厚生労働省では、職場における熱中症による労働災害の防止を目的として、「職場における熱中症予防基本対策要綱」及び関連ガイドラインを示しています。

ガイドラインでは、熱中症リスクに応じた労働衛生管理体制の整備、作業管理、健康管理、労働衛生教育等、事業者が実施することが望ましい具体的な指針が示されています。

市内の事業者の皆さまにおかれましては、熱中症による労働災害の防止のため、厚生労働省のガイドライン等をご確認いただき、職場の実情に応じた熱中症予防対策の推進にご活用ください。

 

事業者の講ずべき対策等、詳細はこちらをご覧ください。

 

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