有期契約労働者の無期転換ルールについて

更新日:2021年12月15日

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無期転換ルールとは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。

対象となる方は、雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

(厚生労働省リーフレットより)

 

継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について、認定を希望される事業主の皆様は、大阪労働局へ申請を行ってください。

 

 

無期転換ルールのお問い合わせ先

大阪労働局雇用環境・均等部指導課 電話番号06-6949-6494

 

下記ホームページもご覧ください。