違反建築の指導について

更新日:2021年12月15日

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本市では、建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)並びにこれらの規定に基づく命令または条例の規定(以下「建築基準法等」という。)に違反する建築物、工作物、開発行為、建築行為及び宅地造成工事(以下「違反建築物等」という。)の発生を未然に防止するとともに、違反建築物等に対する是正指導を行っております。

違反建築物等に対しては、建築主等に建築基準法等に抵触していることを説明し、口頭や文書などで自主的に是正するよう指導を行っています。

なお、調査結果や指導内容については、個人情報保護や公務員の守秘義務の観点から、原則としてお答えできませんのでご了承ください。

※注意   民事上の問題についての通報はお受けできませんのでご了承ください。

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