特定設備における事故情報

更新日:2021年12月15日

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大阪府では、エレベーター等の建築物に附属する設備を安全に安心して利用できるように事故に関する情報を収集、発信し、情報の共有化を図ることで、同種の事故の再発を防止することを目的とした条例「大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例」(特定設備安全確保条例)を平成18年4月1日より施行しています。

事故届出書の提出について


茨木市内において、条例に係る建築物に附属するエレベーター等の設備で事故が発生した場合、審査指導課へ特定設備における事故届出書(第1報及び第2報)の提出が必要となります。

届出を要する事故について

  • 特定設備において発生した事故のうち、届出を要する事故については、死亡事故又は負傷者が医師又は歯科医師による治療を受けた事故とします。
  • 負傷者が複数いる場合で、負傷者全員が医者の治療を受けなかった場合は届出を要しませんが、1人でも治療を受けた場合は届出を行ってください。
  • 届出を要する事故については、特定施設の利用によって発生した(特定設備が原因で発生したものであり、特定設備の周囲で発生したものは含まない。)人の死傷とします。
  • 一般に利用者が行う通常の利用において発生する事故の防止を目的としますので、自殺、自傷目的、子供の悪ふざけ等事故が発生することを認識して引き起こされたと認められる事故や保守点検等の業務として使用、操作した事故は対象外とします。
  • 負傷は、身体に受けた外傷のみならず心理的外傷を含みます。

第1報・事故発生を知った後速やかに提出(事故発生から7日以内)

  • 1部をファックス、電子メール、審査指導課持参のいずれかで提出してください。
  • 届出者は特定設備の管理者ですが、管理者が定められていない場合にあっては、その設備の所有者となります。届出者が法人である場合、氏名については法人の名称及び代表者の氏名で記入してください。

第2報・事故発生を知った後30日以内に提出

  • 第2報は届出者による押印が必要となりますので、正・副の2部を審査指導課窓口へ直接提出してください。(副はコピーでも可)
  • 届出者は第1報の届出者と同一者です。

注意:対象となる事故の発生後、審査指導課担当職員が現場確認にお伺いします。ご理解、ご協力いただきますようよろしくお願いします。

様式のダウンロード

届出様式

記入例

大阪府条例関係

条例の内容及び様式については下記大阪府ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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