福祉のまちづくりについて

更新日:2026年04月01日

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誰もが自由に安心して快適にでかけられるまち、そして利用しやすい施設が「あたりまえ」のこととなるように、茨木市では、「大阪府福祉のまちづくり条例」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称:バリアフリー法)に沿って、市民と建築主、設置者及び監理者の理解と協力を得ながら、ひとにやさしいまちづくりの推進に努めていきます。「大阪府福祉のまちづくり条例」及び「バリアフリー法」では多数の人が利用する施設について用途や規模によって対象施設が定められています。

対象施設について

都市施設のうち、適合義務のかかる施設(建築確認申請において審査)と事前協議(茨木市と協議)が必要な施設があります。対象施設についてはそれぞれの用途や規模ごとに、適用される基準があります。

適合義務のかかる施設について

建築基準法に基づく建築確認申請において基準への適合について審査されます。

(チェックリスト(確認申請用)を活用し、確認申請を行ってください。)

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事前協議について

大阪府福祉のまちづくり条例により、対象の都市施設を設置するときには事前協議を行ってください。なお、確認申請の経由までに協議を終了させてください。

事前協議提出書類(正本及び副本の合計2部)

  • 都市施設設置工事事前協議書(様式第4号)
  • 都市施設事前協議項目表(様式第5号)
  • 委任状(任意様式、申請者の押印が必要)
  • 付近見取り図
  • 配置図、各階平面図

 【記載事項】

 都市施設事前協議項目表(様式第5号)で丸印とした配慮事項

 条例第40条該当部分、その他部分の区分(複合建築物の場合)

 条例第40条該当部分、その他部分の求積表

  • 便所詳細図(注釈)
  • エレベーター詳細図(注釈)

(注釈:必要に応じて資料を添付してください。)

事前協議終了後、副本を返却します。

☆事前協議終了後、計画に変更があった場合は、すみやかに変更協議を行なってください。

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工事完了後の提出書類(正本及び副本の合計2部)

工事完了後は都市施設工事完了届出書を提出してください。

  • 都市施設設置工事完了届出書(様式第6号)
  • 委任状(任意様式、申請者の押印が必要)
  • 都市施設事前協議項目表(様式第5号)
  • 付近見取図
  • 事前協議の対象となった部分の完成写真
  • 事前協議時の図面等(写真の撮影箇所を記載)

☆事前協議以降に変更があった場合は、変更の前後の図面を添付し、変更箇所を分かるようにしてください。

届出処理完了後、副本を返却します。

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茨木市福祉のまちづくり指導要綱の指導について

 茨木市では、高齢者、障がい者をはじめとするすべての市民が安心して快適に行動できるよう、茨木市福祉のまちづくり整備要綱を定め、要綱に基づく事前協議を行い、ひとにやさしいまちづくりの推進に努めてきましたが、現在は大阪府福祉のまちづくり条例及び同施行規則の平成21年10月1日の改正により、事前協議については大阪府福祉のまちづくり条例に基づき行っています。

☆共同住宅の駐車施設については引き続き茨木市福祉のまちづくり指導要綱に基づき来客者駐車施設以外の駐車施設についても50台につき1台の車いす使用者駐車施設の設置を求めていきますので事前にご相談ください。

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茨木市内及び大阪府内の市町村有施設のバリアフリー情報

茨木市内及び大阪府内における市町村有施設のバリアフリー情報については大阪府ホームページにて順次情報発信しています。

小規模店舗等のバリアフリー改修の助成制度について

茨木市では、合理的配慮の提供支援に係る費用の助成及び小売店舗改築(改装)助成事業の制度を設けており、バリアフリー改修も助成の対象となっております。

事業者の皆様におきましては、各助成制度の活用をご検討いただき、誰もが利用しやすい施設となるようバリアフリー化に努めてください。各助成制度の詳細につきましては下記担当部局にてご確認ください。

外部へのリンク

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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