福祉のまちづくりについて

更新日:2021年12月15日

ページID: 54508

誰もが自由に安心して快適にでかけられるまち、そして利用しやすい施設が「あたりまえ」のこととなるように、茨木市では、「大阪府福祉のまちづくり条例」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称:バリアフリー法)に沿って、市民と建築主、設置者及び監理者の理解と協力を得ながら、ひとにやさしいまちづくりの推進に努めていきます。「大阪府福祉のまちづくり条例」及び「バリアフリー法」では多数の人が利用する施設について用途や規模によって対象施設が定められています。

対象施設について

都市施設のうち、適合義務のかかる施設(建築確認申請において審査)と事前協議(茨木市と協議)が必要な施設があります。対象施設についてはそれぞれの用途や規模ごとに、適用される基準があります。

適合義務のかかる施設について

下表の建築物については建築基準法に基づく建築確認申請において基準への適合について審査されます。(チェックリスト(確認申請用)を活用し、確認申請を行ってください。)

対象施設一覧表
用途区分 義務のかかる規模
学校 すべて
病院または診療所 すべて
集会場または公会堂 すべて(集会場は最大室200平方メートル以上のものに限る。)
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 すべて
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの すべて
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター
その他これらに類するもの
すべて
博物館、美術館または図書館 すべて
車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する
建築物で旅客の乗降または待合いの用に供するもの
すべて
公衆便所 すべて
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 床面積の合計200平方メートル以上
飲食店 床面積の合計200平方メートル以上
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行
その他これらに類するサービス業を営む店舗
床面積の合計200平方メートル以上
自動車修理工場(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。) 床面積の合計200平方メートル以上
劇場、観覧場、映画館または演芸場 床面積の合計500平方メートル以上
展示場 床面積の合計500平方メートル以上
自動車の停留または駐車のための施設
(一般公共の用に供されるものに限る。)
床面積の合計500平方メートル以上
ホテルまたは旅館 床面積の合計1,000平方メートル以上
体育館、水泳場、ボーリング場
その他これらに類する運動施設または遊技場
床面積の合計1,000平方メートル以上
公衆浴場 床面積の合計1,000平方メートル以上
自動車教習所または学習塾、華道教室、囲碁教室
その他これらに類するもの
床面積の合計1,000平方メートル以上

共同住宅 (2,000平方メートル未満かつ20戸から49戸においては、道等から地上階にある住戸の出入口までのバリアフリー化のみ基準適用。ただし、地上階に住戸がなく、当該建築物にエレベーターが設置されている場合は、道等から地上階にある当該エレベーターの出入口までが基準適用。)
[地上階:直接地上へ通ずる出入口のある階]

床面積の合計2,000平方メートル以上
または住戸の数20以上
寄宿舎 床面積の合計2,000平方メートル以上
または住戸の数50以上
公共用歩廊 床面積の合計2,000平方メートル以上

様式のダウンロード

事前協議について

大阪府福祉のまちづくり条例により、下表の都市施設を設置するときには事前協議を行ってください。なお、確認申請の経由までに協議を終了させてください。

対象施設一覧表
用途区分 事前協議が必要な規模
集会場 最大室200平方メートル未満
コンビニエンスストア 床面積の合計100平方メートル以上
200平方メートル未満
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行
その他これらに類するサービス業を営む店舗
床面積の合計50平方メートル以上
200平方メートル未満
火葬場 すべて
神社、寺院、教会その他これらに類するもの 床面積の合計300平方メートル以上
事務所 床面積の合計500平方メートル以上
ダンスホール 床面積の合計1,000平方メートル以上
工場(自動車修理工場を除く。) 床面積の合計3,000平方メートル以上

事前協議提出書類(正本及び副本の合計2部)

  • 都市施設設置工事事前協議書(様式第4号)
  • 都市施設事前協議項目表(様式第5号)
  • 委任状(任意様式、申請者の押印が必要)
  • 付近見取り図
  • 配置図、各階平面図

 【記載事項】

 都市施設事前協議項目表(様式第5号)で丸印とした配慮事項

 条例第40条該当部分、その他部分の区分(複合建築物の場合)

 条例第40条該当部分、その他部分の求積表

  • 便所詳細図(注釈)
  • エレベーター詳細図(注釈)

(注釈:必要に応じて資料を添付してください。)

事前協議終了後、副本を返却します。

☆事前協議終了後、計画に変更があった場合は、すみやかに変更協議を行なってください。

様式のダウンロード

工事完了後の提出書類(正本及び副本の合計2部)

工事完了後は都市施設工事完了届出書を提出してください。

  • 都市施設設置工事完了届出書(様式第6号)
  • 委任状(任意様式、申請者の押印が必要)
  • 都市施設事前協議項目表(様式第5号)
  • 付近見取図
  • 事前協議の対象となった部分の完成写真
  • 事前協議時の図面等(写真の撮影箇所を記載)

☆事前協議以降に変更があった場合は、変更の前後の図面を添付し、変更箇所を分かるようにしてください。

届出処理完了後、副本を返却します。

様式のダウンロード

茨木市福祉のまちづくり指導要綱の指導について

 茨木市では、高齢者、障がい者をはじめとするすべての市民が安心して快適に行動できるよう、茨木市福祉のまちづくり整備要綱を定め、要綱に基づく事前協議を行い、ひとにやさしいまちづくりの推進に努めてきましたが、現在は大阪府福祉のまちづくり条例及び同施行規則の平成21年10月1日の改正により、事前協議については大阪府福祉のまちづくり条例に基づき行っています。

☆共同住宅の駐車施設については引き続き茨木市福祉のまちづくり指導要綱に基づき来客者駐車施設以外の駐車施設についても50台につき1台の車いす使用者駐車施設の設置を求めていきますので事前にご相談ください。

様式・解説等のダウンロード

茨木市内及び大阪府内の市町村有施設のバリアフリー情報

茨木市内及び大阪府内における市町村有施設のバリアフリー情報については大阪府ホームページにて順次情報発信しています。

小規模店舗等のバリアフリー改修の助成制度について

茨木市では、合理的配慮の提供支援に係る費用の助成及び小売店舗改築(改装)助成事業の制度を設けており、バリアフリー改修も助成の対象となっております。

事業者の皆様におきましては、各助成制度の活用をご検討いただき、誰もが利用しやすい施設となるようバリアフリー化に努めてください。各助成制度の詳細につきましては下記担当部局にてご確認ください。

外部へのリンク

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
審査指導課のメールフォームはこちらから