国土利用計画法に関すること

更新日:2021年12月15日

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乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の土地取引には、法律に基づく届出が必要です。

茨木市内の土地で、下記に該当する土地の取引を行った場合は、茨木市に届け出て下さい。
届出用紙は、茨木市都市整備部用地課においております。(下記よりダウンロードもできます。)

茨木市では、土地取引に関する届出の事務が平成22年4月1日に大阪府から権限移譲されました。

 

土地売買等届出(国土利用計画法第23条第1項の事後届出)

上記に関する届出書の提出先は、これまでどおり土地の所在する市役所の窓口ですが、受理後の事務処理は、府から市に変更となります。茨木市に届出書を提出される場合は、茨木市長あてになりました。

また、国土利用計画法施行規則の一部改正に伴い、令和5年7月1日より周辺状況図等で土地の全体の位置を確認できる場合、位置図の提出は原則不要となりました。

対象区域:市街化区域

面積要件:2,000平方メートル以上

対象区域:市街化区域を除く都市計画区域

面積要件:5,000平方メートル以上

対象区域:都市計画区域以外の区域

面積要件:10,000平方メートル以上

 

届出は土地の権利取得者(売買の場合、買主)が、契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出て下さい。添付書類は次のとおりです。

添付書類:土地売買等契約書の写し

土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

添付書類:周辺状況図

縮尺2,500分の1程度の地図に届出に係る土地の区域を明示して下さい。一団の土地の一部である場合は、一団の土地の区域も併せて明示して下さい。(住宅地図等)

添付書類:土地の形状を明らかにした図面

実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出に係る土地の区域を明示 して下さい。

添付書類:委任状

届出手続きを委任する場合に必要です。

添付書類:その他

・区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書
・不勧告通知書が必要な場合は、不勧告通知書交付願及び返信用切手を貼付した定型封筒

届出書類等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 用地課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1663
ファックス:072-620-1730 
E-mail yochi@city.ibaraki.lg.jp
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