公有地の拡大の推進に関する法律に関すること

更新日:2021年12月15日

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 都道府県や市町村が、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地を計画的に取得する制度です。

 茨木市内の土地で、下記の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等、これらの予約を含む)しようとする場合は、契約を結ぶ前に市へ届出が必要です。

 届出用紙は、茨木市都市整備部用地課にあります。(下記よりダウンロードもできます。)

 茨木市では、土地取引に関する届出等の事務が平成22年4月1日に大阪府から権限移譲されました。

  • 土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の届出、同法第5条第1項の申出)

 上記に関する届出書等の提出先は、これまでどおり土地の所在する市役所の窓口ですが、受理後の事務処理は、府から市に変更となりました。茨木市に届出書等を提出される場合は、茨木市長あてになります。届出書等の作成にあたっては、十分気をつけてください。

届出

  1. 都市計画区域内の都市計画施設等の土地
    200平方メートル以上
  2. 1.以外の都市計画区域内の土地
    (市街化区域内)5,000平方メートル以上

 下記の要件を満たす土地であれば、市長へ買取の申出を行うことができます。申請用紙は、茨木市都市整備部用地課にあります。(下記よりダウンロードもできます。)

申出

  1. 都市計画区域内の土地
    200平方メートル以上

 届出書、申出書の部数は、各1部ずつです。添付書類は下の表のとおりです。

  1. 位置図
    概ね市町村全体を把握できる図面 (縮尺25,000 分の1程度の地図) 1部
  2. 周辺地図
    住宅地図(縮尺2,500分の1程度の地図) 1部

届出書類等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 用地課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1663
ファックス:072-620-1730 
E-mail yochi@city.ibaraki.lg.jp
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