災害等による法人市民税の申告・納付期限の延長について
更新日:2026年08月13日
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国税通則法の規定による申告・納付期限の延長の場合(申請不要)
国税通則法の規定により、国税庁長官が地域及び期日を指定して画一的に法人税の申告・納付期限を延長した場合は、法人市民税についても同様に申告・納付期限が延長されます。
申請による申告・納付期限の延長の場合
災害その他やむを得ない理由により、期限内に法人市民税の申告・納付ができない場合は、申請いただくことで申告・納付期限を延長することができます。
なお、法人税について災害等により申告・納付期限の延長を申請する場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出することとされています。
法人税の申告・納付については国税庁のサイトをご参照ください。
【申請方法】
税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを提出してください。
【申告・納付期限】
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内において、申告・納付期限が延長されます。なお、申告・納付を同時に行う場合は、原則として申告書の提出日が期限となります。
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
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電話:072-620-1614
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