減免対象法人の申告・減免手続き
更新日:2021年12月15日
ページID: 54408
初めて減免対象法人になられた法人につきましては、申告納付期限までに減免申請を行ってください。
対象法人例
収益事業を行っていない下記の法人及び団体
- 公益社団(財団)法人
- 認可地縁団体
- 特定非営利活動法人
一般社団(財団)法人は、非営利型であっても減免対象ではありません。
詳しくはお問い合わせください。
減免手続きの簡素化について
茨木市で前年度に減免の適用を受けている場合で、引き続き収益事業を行っていない場合は、翌年度以降の均等割申告書、減免申請書及び添付資料の提出を不要とし、提出があったものとみなして減免の適用を行っております。
上記に該当する場合には、5月下旬頃に減免を適用した旨の通知書をお送り致します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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