法人税割

更新日:2023年09月01日

ページID: 54390

単独法人(本市にのみ法人税割の納税義務のある法人)

課税標準とすべき法人税額×8.4

(平成26年10月1日以後より令和元年9月30日以前に開始する事業年度分 12.1%)

(平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 14.7%)

分割法人(2以上の市町村に法人税割の納税義務のある法人)

課税標準とすべき法人税額×茨木市内従業者数÷全従業員数×8.4%

(平成26年10月1日以後より令和元年9月30日以前に開始する事業年度分 12.1%)

(平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 14.7%)

従業者数とは

当該事務所等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いをうけるべき者

従業者数判定の特例について

算定期間中に事務所等の新設・廃止等された場合や、従業者数に著しい変動がある場合は、課税標準の分割に使用する従業者数について、下記のような特例があります(均等割の判定に用いる従業者数には下記の特例は適用されません。)。

算定期間中途に事務所等が新設された場合

その算定期間の末日の従業者数×新設された事務所等の存在月数(注釈1)÷その算定期間の月数

(注釈1)一月未満の端数切り上げ

算定期間中途に事務所等が廃止された場合

廃止の日の属する月の前月の末日の従業者数×廃止された事務所等の存在月数(注釈2)÷その算定期間の月数

(注釈2)一月未満の端数切り上げ

最大のものが最小のものの2倍を超える事務所等

その算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計÷その算定期間の月数

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから