均等割
更新日:2021年12月15日
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均等割税率×茨木市内の事務所等の存在月数(注釈)÷12
(注釈)存在月数が1月に満たない場合は1月とします
例)存在月数が3ヶ月と15日は3月(端数切捨て)
例)存在月数が23日は1月
法人市民税の均等割り税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が変わります
平成27年度の税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人市民税の均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が変わりました。
税率区分の基準である「資本金等の額」の見直し
改正前
法人税法上の「資本金等の額」で、法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額
改正後
地方税法上の「資本金等の額」で、法人税法上の資本金等の額から「無償減資の額」及び「資本準備金の取り崩し額(欠損補てん等)」を控除し、「無償増資の額」を加算した金額
判定基準
法人市民税均等割の課税標準としている「資本金等の額」が、「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合、「資本金」と「資本準備金」の合計額を課税標準とすることに変更されました。
例1
「資本金等の額」>「資本金+資本準備金」・・・「資本金等の額」が課税標準
例2
「資本金等の額」<「資本金+資本準備金」・・・「資本金+資本準備金」が課税標準
均等割の税率区分
- 資本金等の額50億円超
従業員50人以下 41万円
従業員50人超 300万円 - 資本金等の額10億円超から50億円以下
従業員50人以下 41万円
従業員50人超 175万円 - 資本金等の額1億円超から10億円以下
従業員50人以下 16万円
従業員50人超 40万円 - 資本金等の額1千万円超から1億円以下
従業員50人以下 13万円
従業員50人超 15万円 - 資本金等の額1千万円以下
従業員50人以下 5万円
従業員50人超 12万円 - 上記以外の法人等
5万円
均等割の判定に用いる従業者数
法人税割の分割に使用するものと以下の点で異なります
- 寮等の従業者を含みます
- 算定期間中に事務所等の新設・廃止等された場合や、従業者数に著しい変動がある場合の特例はなく算定期間の末日で判断します。
- アルバイト等の数については、事務所等ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月の総労働時間数を170で割って得た数値の合計によっても、差し支えありません
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
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