【終了しました】省エネ家電買い換え促進事業補助制度のご案内

更新日:2026年10月31日

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茨木市省エネ家電買い換え促進事業補助制度について

省エネ家電への買い換えを促進するため、補助制度を実施しています。
本制度は、省エネルギー性能の高いエアコン・冷蔵庫への買い換えを通じて、家計の電気代・エネルギー消費量の削減と、それに伴うエネルギー価格高騰による家計負担の軽減、さらには市内の温室効果ガス排出量の削減と、地球温暖化対策の推進を目的としています。

1.対象期間

【購入・設置期間】

令和8年6月1日 (月曜日)~​  令和8年9月30日(水曜日)

【申請期間】

令和8年6月1日 (月曜日)~​  令和8年10月30日(金曜日)

2.支給対象者

補助金の支給対象者は、下記の全ての項目に該当される方です。

  1. 申請時点において、茨木市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者
  2. 同一世帯にこの事業の要綱による補助金の交付の決定を受けた者又は受ける見込みのある者がいないこと
  3. 市税等を滞納していないこと
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

3.補助対象家電

【購入元】
市内に所在する家電販売店(実店舗)で購入されたものであること。
​※オンラインストア、テレビ通販等、実店舗を介さない購入は、対象外となりますので、ご注意ください。市外所在の家電販売店での購入も対象外です。

※製品の購入と設置工事を別の店舗で行う場合、設置工事業者が市内に所在する店舗でない場合は設置工事費は補助対象経費から除きます。

【用途】
一般家庭用機器(業務用は除く)であること

【家電製品】
エアコン ・ 電気冷蔵庫

【状態】
新品(未使用品)であり、メーカーによる製品保証を付帯していること

※補助対象は“買い換え”となりますので、これまで使用していた機器の廃棄(家電リサイクル券により確認)が必要です。これまで使用していた機器を別の部屋につける場合や他の人に譲るといった場合は、温室効果ガスの削減とならないため補助対象とはなりません。

【条件】
1.既存の家電からの買い換えであること
2.日本産業規格 (C9901)に定める省エネルギー基準達成率の以下の要件を満たしていること

4.省エネルギー基準達成率の条件

【エアコン】
以下の両方の条件を満たすこと

1.目標年度が2027年度または2029年度であること
2.省エネルギー基準達成率100%以上のものであること

【電気冷蔵庫】

以下の両方の条件を満たすこと
1.目標年度が2021年度であること
2.省エネルギー基準達成率100%以上のものであること

【対象製品の確認方法】
対象製品の目標年度や省エネルギー基準達成率は、以下のいずれかの方法でご確認ください。

(方法1)

販売店舗にて、各製品に表示されている「統一省エネラベル」をご確認ください。

統一省エネラベル

(方法2)

以下の資源エネルギー庁が提供する「省エネ型製品情報サイト」(外部リンク)にてご確認ください。

5.補助金額

【補助金の額】

対象製品の購入金額(税込)に応じ、以下の補助金を交付します。

本体購入費及び設置工事費:15万円以上の場合…補助額3万円

本体購入費及び設置工事費:10万円以上15万円未満の場合…補助額2万円

本体購入費及び設置工事費:5万円以上10万円未満の場合…補助額1万円

※購入金額が5万円未満の製品は、補助の対象外となります。

※期間内に対象家電を複数買い換えた場合(エアコン複数台や、エアコンと冷蔵庫を買い換えた場合)、合算した額を対象経費として補助金額を算定します。ただし、申請は一世帯あたり一回限りで、補助金額の上限は合計15万円以上の購入で3万円です。

 

【 補助対象となる経費 】

・ 補助対象製品の本体購入費

・ 製品の取付及び設置にかかる工事費

・ 消費税及び地方消費税

 

【 補助対象外となる経費 】

・ 既存家電のリサイクル処理にかかる費用

・ 既存家電の撤去にかかる費用

・ 延長保証料

・ オプション部品等の購入費用(エアコンの化粧カバーなど)

・ 設置環境に応じた付帯部品・工事費(例:床キズ防止材、転倒防止器具、室外機用の日よけなど)

・ 製品の配送料や手数料

・ クーポンやポイントによる割引額 など

 

【計算例】
エアコン本体(税込):93,500 円

配送料(税込):10,000 円

設置費(税込):10,000 円 

10%割引クーポン使用:-10,350円

ポイント利用:-2,000 円

(合計)税込 101,150 円

↓

補助対象経費
エアコン本体(税込) + 設置費 (税込)= 103,500 円
103,500 円 - 【10%割引クーポン使用】10,350円- 【ポイント利用】 2,000 円 = 補助対象経費 91,150 円

↓

補助額:10,000円

補助金予算額

予算額 77,500,000円 

※令和8年10月23日時点の予算執行率は 75.8%(申請基準)となっています。
   申請額:58,740,000円      執行率:75.8%

6.必要書類

以下の書類を提出してください。※1~5の(★)すべてが、申請者と同一であること。

1.家電販売店が発行する領収書等の写し

※以下の項目が全て記載されていることをご確認ください。

・氏名(★)

・購入日  (令和8年6月1日から9月30日までのものに限ります)

・購入費用(内訳の記載が必要です)

・購入された家電の種類、型番

・購入された家電販売店の名称及び所在地
※納品書や明細書は、代金のお支払いを確認する書類ではないため、領収書の代わりとしてはご提出いただけません。

2.製造事業者が発行する製品の保証書(販売店名の記載があるもの)の写し

※氏名(★)、住所欄の記載があるもの

3.家電リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)の写し(引取日が令和8年6月1日から9月30日までのものに限ります)

※管理者番号、リサイクル品目、排出者名(★)の記載のあるもの

4.振込先口座情報が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人(★)が確認できるページ)

5.本人確認書類(★)の写し(顔写真付きの書類は1点、顔写真のない書類は2点必要です)

補助金の申請は、1世帯につき1回に限られますので、対象期間内に複数の対象製品を買い換える予定がある場合は、まとめて申請していただくようお願いいたします。

7.補助金の支給

補助金の交付申請後、約1~2か月を目安に「茨木市省エネ家電買い換え促進事業補助金交付決定通知書」または「茨木市省エネ家電買い換え促進事業補助金不交付決定通知書」を送付いたします。
交付が決定した方には、交付決定通知書がお手元に届いてから約1か月を目安に、ご指定の金融機関口座へ補助金を振り込みいたます。

8.その他

エアコン、冷蔵庫は「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」によって、リサイクルすることが定められています。既存の家電の処分方法につきまして、買い換えの際に、ご購入された店舗へ引き取り依頼してください。詳細は以下のページをご覧ください。

9.省エネ家電買い換え促進事業補助要綱

市内の家電販売店様へ

・来店される市民の方からお問い合わせへのご対応等、ご協力いただきまして、ありがとうござました。

【問合せ窓口】

お問い合わせは、以下の省エネ家電買い換え促進事業事務局へご連絡をお願いします。

072-647-2949

syoenekadenjigyou@city.ibaraki.lg.jp

受付時間:9時00分~16時30分

※土、日、祝日除く

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 くらし産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1644
ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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