障害理解促進事業補助金について

更新日:2026年04月16日

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障害者福祉の啓発や障害者との交流事業、障害理解のための研修会等に係る費用を助成します!

市民活動団体や事業者等の団体が行う【障害者福祉の啓発】【障害者(児)との交流事業】【障害理解のための研修会(体験学習)】等の実施に必要な費用を助成します。

障害を理由とする差別を解消し、障害のある人もない人もみんなが暮らしやすいまち・茨木づくりにご協力ください。

令和8年度から、市内で実施する不特定多数の者を対象とした障害理解や障害者との交流行事については、「障害福祉サービス等事業者」も対象になりました。

 

【補助対象事業1】

 (1) 市内に在住し、在勤し、又は在学している者を主な対象として市内で実施する次に掲げる事業

ア 障害者福祉の啓発

イ 障害者との交流を深める行事

(2) 障害理解の促進に関する研修会の開催

補助対象事業1の対象者

次のいずれにも該当する団体又は事業者とします。

1.主たる活動拠点を市内に有し、構成員の数が10人以上の団体又は事業者であること。

2.政治的又は宗教的な活動を目的としないものであること。

3.暴力団もしくはその統制下にあるもの又は暴力団の構成員の統制下にあるものでないこと。

4.定款、規則、会則等による運営がなされているものであること。

5.障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者並びにこれらと同等であると市長が認める事業者等でないこと。

【補助対象事業2】

市内で実施する不特定多数の者を対象とした障害理解や障害者との交流に資する行事(自主製品等の販売等を含む。ただし、定例的な販売会等は除く。)

補助対象事業2の対象者

(1) 障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者並びにこれらと同等であると市長が認める事業者等であること。

(2) 本市が設置する施設の指定管理者でないこと。

(3) 指定を取り消された日から起算して5年を経過していること。

(4) 不正が認められた事業者で、費用の返還が完了していること。

【補助額(限度額)】

補助対象経費の合計額に5分の4を乗じて得た額

※限度額50,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)

【申請件数等】

同一団体からの申請は、同一年度内1回を限度とします。また、国や都道府県、その他各種団体(市を含む。)から、既に補助や助成を受けているものは、対象外となります。

【募集期限】

令和8年度・・・令和9年2月26日まで(ただし令和9年3月31日までに事業が完了する必要があります。)

【申請要領】

事前申請が必要です。

詳しくは下記をご参照ください。

講師リストをご活用ください!

障害理解促進のための講演・研修会用講師リスト(令和3年3月時点)

障害理解促進のための講演・研修会用講師リストについて

平成30年4月に、茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例が施行されました。

障害のある人もない人も「共に生きるまち茨木」を実現するためには、障害者に対する理解の促進が何より必要です。

本市では、自治会や団体、事業者の方等が開催する講演会や研修会において、障害をテーマにした講演会等を積極的に取り入れていただき、障害者に対する理解を深めるため、講師等派遣リストを作成しました。

 

講演会・研修会等の講師選定の参考にご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
【手帳・手当・医療・その他】 072-620-1636
​​​​​​​【障害福祉サービス・相談等】 072-655-2758
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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