再就職支援助成金制度

更新日:2024年07月22日

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失業中の市民の方等が、就職のために指定の講座を受講された場合、受講費用の一部を助成する再就職支援助成金を設けていますので、ご利用ください。

この助成金制度を利用できるのは1人1回限りですのでご注意ください。

※令和6年4月1日より下記のとおり交付金額を見直しています。

※令和6年4月1日より交付申請書、交付要件確認申告書に変更があります。

対象となる方

次のいずれにも該当する方

1.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項に規定する教育訓練給付金の対象講座を修了した方

2.受講を開始した日からこの助成金を申請する日まで、茨木市に住民登録のある65歳未満の方

3.(1)受講を開始した日から修了した日までの間、就職せず、かつ、仕事があればすぐ就職することができた方、または(2)受講を開始した日から修了した日までの間に、非正規労働者であった期間があり、かつ、正規労働者であった期間がない方

4.(1)現に就職しておらず、ハローワークに求職登録をしており、かつ、求職活動をしている方、または(2)現に就職しており、受講を開始した日から修了した日までの間、求職活動をしていた方、または安定就労をめざす方

5.過去にこの助成金を受けていない方

6.市税の滞納がない方

7.この助成金と同一の対象経費に対して、他の助成等(国の教育訓練給付金を除く)を受けていない方

助成金の額

助成対象講座の受講料(入学金は除く)の50パーセント (上限5万円)

複数の講座を受講されている場合は、一つの講座の受講料のみが対象となります。

申請期間

助成対象講座を修了した日から3か月以内

申請に必要なもの

  1. 茨木市再就職支援助成金交付申請書(様式第1号)
  2. 茨木市再就職支援助成金交付要件確認申告書(様式第2号)
  3. ハローワークに求職登録していることを証明する書類(現に就職してい
    る方については、現に就職していることを証明する書類)
  4. 受講修了証明書又は教育訓練修了証明書(講座名及び厚生労働大臣指定講座番号が載っているもの)
  5. 受講料の支払いの完了を証明する書類(領収書)(注意1)
  6. 誓約書(別記様式(第3関係))
  7. 印鑑

(注意1) 受講料をクレジットカードで支払われた場合は、支払の完了を確認させていただくため、引き落とし口座の通帳、引き落とし月のクレジットカードの利用明細が必要となります。

特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受講予定の方へ

特定一般教育訓練または専門実践教育訓練の受講料に対して本助成金を申請予定の方は、受講開始前に、茨木市就職サポートセンターにて「再就職支援助成金事前面談」が必須となります。

申請を検討されている方は受講までに茨木市商工労政課までご相談ください。

郵送でのご申請について

郵送での申請を希望される方は、お手数ですが事前に商工労政課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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