○茨木市消費生活センター条例施行規則
令和5年10月6日
茨木市規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市消費生活センター条例(令和5年茨木市条例第4号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開所時間等)
第2条 茨木市消費生活センター(以下「センター」という。)の開所時間は、月曜日から金曜日までについては午前8時45分から午後5時15分までとし、各月の第2及び第4土曜日については午前8時45分から正午までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を行う日は、センターの休所日以外の日とし、時間は、月曜日から金曜日までについては午前9時から午後4時30分まで、各月の第2及び第4土曜日については午前9時から正午までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日並びに各月の第1、第3及び第5土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月10日から施行する。