○茨木市消費生活センター条例

令和5年3月14日

茨木市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び住所等の公示)

第2条 市長は、センターを設置するに当たり、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更するときも同様とする。

(1) センターの名称及び住所

(2) 法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を行う日及び時間

(事業)

第3条 センターにおいて、法第8条第2項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事業を行う。

(1) 消費者教育の推進に関すること。

(2) 消費生活関係団体の活動の支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の消費生活の安定及び向上に資するために必要なこと。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(消費生活相談員)

第5条 センターに消費生活相談員(法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)をいう。次条において同じ。)を置く。

(消費生活相談員の人材等の確保)

第6条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(職員に対する研修)

第7条 市長は、第3条の事業に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第8条 市長は、第3条の事業の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第48号で、令和5年10月10日から施行)

茨木市消費生活センター条例

令和5年3月14日 条例第4号

(令和5年10月10日施行)