○茨木市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年3月23日

茨木市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、茨木市立学校(以下「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任のもと、保護者及び地域の住民等の学校運営への参画並びに保護者及び地域の住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域の住民等との信頼関係を深め、一体となって地域とともにある学校づくりを推進することを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合は、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設の管理及び施設設備等の整備に関すること。

(6) その他校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に関する事項を除く。)のうち、基本的な方針の実現に資する事項及び教育上の課題を踏まえた一般的な事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、当該職員が府費負担教職員であるときは、教育委員会を経由し、大阪府教育委員会に対して意見を述べるものとする。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は大阪府教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民参画の促進等)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域の住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他の関係者の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に規定する者との連携及び協力の推進に資すること。

(組織等)

第8条 協議会は、委員15人(2以上の学校について1の協議会を置く場合にあっては、20人)以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(5) 対象学校の校長

(6) 対象学校の教職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の規定(第5号を除く。)による委員の委嘱又は任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

4 第2項第5号及び第6号に掲げる者に該当する委員を除く委員の数は、10人(2以上の学校について1の協議会を置く場合にあっては、15人)以内とする。

(任期)

第9条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱又は任命の日からその日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第10条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持等)

第12条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を及ぼす言動を行うこと。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

(解嘱等)

第14条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次のいずれかに該当するときは、委員を解嘱し、又は解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(2) 第12条の規定に反したとき。

(3) その他解嘱又は解任に相当する事由があると認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解嘱し、又は解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(茨木市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正)

2 茨木市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年茨木市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

第3条の4を削り、第3条の5を第3条の4とし、第3条の6を第3条の5とする。

茨木市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)