○茨木市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和33年2月1日

茨木市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する茨木市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(学期及び休業日)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項に規定する学校の学期及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 学期

 第1学期 4月1日から7月31日まで

 第2学期 8月1日から12月31日まで

 第3学期 1月1日から3月31日まで

(2) 休業日

 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

 春季休業日 3月25日から4月7日まで

 学校創立記念日

2 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて別に学期及び休業日を定めることができる。

(学期又は休業日の変更)

第3条 校長は、学期又は休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学芸会、運動会等の学校行事を学期又は休業日に行なうための変更については、教育委員会に届け出るものとする。

(教諭(指導専任))

第3条の2 学校に、任用の期限を付さない講師を置くことができる。

2 前項の講師の職名は、教諭(指導専任)とする。

3 第1項の講師は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する講師の職務を行う。

(職員会議)

第3条の3 学校に校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

(首席)

第3条の4 学校に首席を置くことができるものとし、主幹教諭をもってこれに充てる。

2 首席は、校長の学校運営を助け、その命を受け、一定の校務を整理し、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の教育をつかさどる。

3 首席の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。

(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭)

第3条の5 学校に指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭を置くことができる。

2 指導教諭は児童等の教育をつかさどり、指導養護教諭は児童等の養護をつかさどり、指導栄養教諭は児童等の栄養の管理及び指導をつかさどり、それぞれ専門的知識や経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。

3 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。

(教務主任等)

第4条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 小学校に、生徒指導主事を置くことができる。

3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

(教務主任等の職務)

第4条の2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する事項について連絡調整及び助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(教務主任等の発令)

第4条の3 保健主事は、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 司書教諭は、司書教諭講習を修了し有資格者となった教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

4 第4条に規定する教務主任等のうち、前3項に規定する保健主事、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭以外の主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の主任等)

第4条の4 学校に第4条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員等)

第4条の5 学校に学校教育法第37条及び第49条の規定により、必要があると認められる場合には、次の職員を置くものとする。

職名

補職名

事務職員

(府費負担職員)

主幹、主査、副主査、主事

学校栄養職員

(府費負担職員)

技師

職員

(市費負担職員)

校務員、学校調理員、介助員、医療介助員

2 前項の職員の校務分掌は、校長が定める。

3 事務職員は、上司の指揮を受け、事務をつかさどる。

4 学校栄養職員は、上司の指揮を受け、学校給食及び食の指導に関する専門的事項をつかさどる。

5 職員は、上司の指揮を受け、職務に従事する。

6 事務職員、学校栄養職員及び職員の職務内容は、教育委員会が別に定める。

(その他の職)

第4条の6 第3条の2第4条及び第4条の4から前条までに定めるもののほか、必要な職は別に定める。

(共同学校事務室)

第4条の7 教育委員会は、その指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する2以上の学校のうちいずれか1の学校に、共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4に規定する共同学校事務室をいう。以下同じ。)を置く。

2 共同学校事務室の組織、運営、業務等について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(校長の専決事項)

第5条 校長の専決事項は、この規則の他の条項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 校長及び所属職員の出張(外国への出張は除く。)、休暇その他服務の処理に関すること。

(2) その他教育委員会の指示する事項の処理に関すること。

2 前項各号に掲げる事項のうち、重要又は異例であると認められる事項の処理については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(施設設備の管理運用)

第6条 校長は、日常における施設設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設設備の管理を分担する。

(防犯及び防災計画)

第7条 校長は、児童等の安全確保、施設及び設備の保全につとめ、その防犯及び防災の計画をたて、教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の損傷または亡失)

第8条 学校の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、または設備が使用に耐えなくなったときは、校長はその理由を具して教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第9条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見をきき教育委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については、校長が許可することができる。

第10条 削除

(感染症発生の報告)

第11条 学校内に感染症が発生したとき及び職員、児童等の家庭内に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に掲げる第一種、第二種の感染症が発生し、届出のあったときは、校長は、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。職員及び児童等に中毒、その他の集団的疾病、障害、死亡等の事故が発生したときも同様とする。

(学級編制)

第12条 校長は、毎年翌学年の学級編制の原案を教育委員会に提出しなければならない。学年の中途において学級編制に変更の必要が生じたときも同様とする。

2 校長は、教育委員会の指示に基づいて学級を編制しなければならない。

(教育課程)

第12条の2 校長は、毎年学年初めに、教育課程を教育委員会に届け出なければならない。

(教育指導の計画)

第13条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年学年初めに教育委員会に報告するものとする。

(1) 学校経営の重点

(2) 学習指導及び生徒指導の重点

(3) 健康管理と指導の重点

(4) 日課表

(5) 校務分掌

(6) 行事予定表

(7) 教職員の研修計画

(教材の取扱)

第14条 校長は、教材及び教具の選定にあたっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。

第14条の2 校長は、教科書の発行されていない教科について、主たる教材として図書を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学年又は学級全員に、教材として次に掲げるものを使用するときは、あらかじめその書名、定価等を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書と併用して継続的に学習の用に供する副読本、問題集、解説書その他これに類するもの

(2) 学習の課程又は夏季休業日、冬季休業日等に長期にわたって使用する学習帳その他これに類するもの

(遠足の実施)

第15条 校長は、遠足等校外における学校行事(次条及び第17条に規定するものを除く。)を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事の実施)

第16条 校長は、宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第17条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定による出席停止の命令は、次に定める手続により教育委員会が命ずる。

(1) あらかじめ当該児童等及び保護者の意見を聴取する。

(2) 理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する。

3 校長は、教育委員会の指示に基いて、出席停止の命令に係る児童等の出席停止の期間における学習の支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。

(対外運動競技への参加)

第18条 小学校においては、対外運動競技に学校教育活動として参加しないものとする。ただし、市又は隣接する市町程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて支障のない範囲で参加することができる。

2 中学校においては、府内で行われる対外運動競技に学校教育活動として参加することができる。ただし、近畿大会及び全国大会については、次に定めるところにより、参加することができる。

(1) 宿泊を要しない場合、校長は教育委員会に届け出ること。

(2) 宿泊を要する場合、校長は教育委員会の承認を受けること。

3 前2項の対外運動競技とは、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体の共同主催で開催される大会とする。

4 第2項の規定にかかわらず、体力に優れ競技水準の高い生徒については、広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行う全国大会に参加することができる。

5 学校教育活動以外の運動競技に児童等が参加するに当たっては、校長は、保護者に対し適切な指導をするとともに参加の状況を把握しなければならない。

6 第1項ただし書に定めるもののほか、教育長が特に必要と認める対外運動競技については、同条ただし書に規定する対外運動競技とみなす。この場合において、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(施行細則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第11号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(同年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(同年規則第15号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(同年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和33年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和40年4月6日 教育委員会規則第3号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第11号
昭和47年6月16日 教育委員会規則第8号
昭和48年1月25日 教育委員会規則第5号
昭和49年9月21日 教育委員会規則第16号
昭和50年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和56年3月26日 教育委員会規則第2号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和61年7月3日 教育委員会規則第5号
昭和62年3月4日 教育委員会規則第1号
平成3年6月27日 教育委員会規則第6号
平成4年7月13日 教育委員会規則第13号
平成4年10月23日 教育委員会規則第15号
平成5年6月30日 教育委員会規則第8号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成8年1月10日 教育委員会規則第4号
平成10年6月30日 教育委員会規則第6号
平成11年5月27日 教育委員会規則第3号
平成13年3月1日 教育委員会規則第5号
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成15年3月31日 教育委員会規則第9号
平成16年2月20日 教育委員会規則第1号
平成18年9月29日 教育委員会規則第7号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成19年12月25日 教育委員会規則第15号
平成20年4月28日 教育委員会規則第5号
平成21年2月23日 教育委員会規則第2号
平成21年5月22日 教育委員会規則第7号
平成22年12月22日 教育委員会規則第36号
平成24年5月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第1号
平成29年4月21日 教育委員会規則第7号
平成30年3月20日 教育委員会規則第5号
平成31年3月25日 教育委員会規則第4号
令和2年3月24日 教育委員会規則第3号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号
令和5年3月23日 教育委員会規則第9号