○茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

茨木市規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨木市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(会計年度任用職員の号給)

第3条 会計年度任用職員の号給は、条例第4条第3項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

2 本市の会計年度任用職員又は臨時的任用職員(令和2年4月1日以後に任用された者に限る。)として同種の職務に従事した経験(第5条において「経験」という。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により決定された会計年度任用職員の号給に基づき算出される条例第17条の規定による勤務1時間当たりの給与額又は条例第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額(以下この項において「1時間当たりの給与額等」という。)が、大阪府における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額に満たない場合の当該会計年度任用職員の号給は、当該地域別最低賃金の額以上の1時間当たりの給与額等が算出される最も下位の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験を有する者の号給)

第5条 1週間当たりの勤務時間の定めのある会計年度任用職員のうち、経験を有する者の号給は、1会計年度ごとに、次の各号に掲げる経験の区分に応じ、当該各号に定める数を加算して得た数を12で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を算出し、当該算出した額を合算して得た数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数の号給とすることができる。

(1) 1週間当たりの勤務時間が31時間以上である月からなる経験 1月につき4

(2) 1週間当たりの勤務時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験 1月につき3

(3) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験 1月につき2

(4) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満である月からなる経験 1月につき1

2 1週間当たりの勤務時間の定めのない会計年度任用職員のうち、経験を有する者の号給は、1会計年度ごとに、次の各号に掲げる経験の区分に応じ、当該各号に定める数を加算して得た数を12で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を算出し、当該算出した額を合算して得た数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数の号給とすることができる。

(1) 1か月の勤務時間が134時間15分以上である月からなる経験 1月につき4

(2) 1か月の勤務時間が100時間45分以上134時間15分未満である月からなる経験 1月につき3

(3) 1か月の勤務時間が67時間以上100時間45分未満である月からなる経験 1月につき2

(4) 1か月の勤務時間が4時間15分以上67時間未満である月からなる経験 1月につき1

(特に有用な学歴、免許、経験等を有する者の号給)

第6条 特に有用な学歴、免許、経験等を有する者を任用する場合の号給の決定について、前条の規定を適用した場合は著しく常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 前2条の規定は、市長が別に定める単純な作業に従事するために任用されたフルタイム会計年度任用職員でその任期が1か月に満たないものには適用しない。

(条例第20条第2項の規則で定める割合)

第8条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(条例第20条第3項及び第4項の規則で定める時間)

第9条 条例第20条第3項及び第4項の規則で定める時間は、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した週における条例第21条に規定する休日割増報酬の支給されることとなる勤務の時間数に相当する時間(当該時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間を超える場合は当該全時間)とする。

(条例第21条第2項の規則で定める割合)

第10条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(出張に係る費用弁償)

第11条 条例第28条第2項の規則で定める茨木市職員旅費条例(昭和23年茨木市条例第35号)別表第1の項の区分は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額が支給されるパートタイム会計年度任用職員 その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして条例第4条の規定を適用した場合の給料表及び職務の級に該当する区分

(2) 条例第19条第4項に規定する報酬の額が支給されるパートタイム会計年度任用職員 別表第2のとおり

(日割計算)

第12条 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年茨木市規則第1号)第8条(第2号から第4号までを除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬(時間外割増報酬、休日割増報酬及び夜間割増報酬を除く。)の日割計算については、フルタイム会計年度任用職員の給料の日割計算の例による。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において継続して3年以上非常勤嘱託員等又は臨時的任用職員として在職し、施行日以後引き続き同種の職種と認められる会計年度任用職員として任用された者の号給については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給の2号給上位の号給とする。

3 施行日の前日において非常勤嘱託員等(1週間当たりの勤務時間が29時間である者に限る。)として在職し、施行日以後引き続き同じ職種の会計年度任用職員として任用された者の号給については、第3条第1項及び前項の規定にかかわらず、第3条第1項及び前項の規定による号給の2号給(消費生活相談員については、4号給)上位の号給とする。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(同年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1(ア) 行政職給料表(一) 職種別基準表の表天文観覧室主任技術業務の項及び天文観覧室技術業務の項を削る改正規定は、茨木市文化・子育て複合施設条例(令和4年茨木市条例第14号)の施行の日から施行する。

(令和6年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に別表第1職種別基準表(ア) 行政職給料表(一) 職種別基準表に規定する早朝保育(有資格)及び夕方保育(有資格)の会計年度任用職員として任用された者であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた幼稚園に勤務するものの職種については、早朝保育(有資格)はこの規則による改正後の茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則別表第1(ウ) 教育職給料表 職種別基準表に規定する教諭(預かり保育早朝)と、夕方保育(有資格)は同表に規定する教諭(預かり保育夕方)とみなす。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

(ア) 行政職給料表(一) 職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務

1

1

1

33

市民相談事務

2

18

2

50

消費生活相談員

2

18

2

50

生涯学習センター指導相談員

2

30

2

62

川端康成文学館長

2

25

2

57

川端康成文学館学芸員

2

6

2

38

いのち・愛・ゆめセンター総合相談員

2

12

2

44

男女共生センター所長

2

68

2

100

男女共生センター主任相談担当員

2

42

2

74

男女共生センター相談担当員

2

23

2

55

男女共生センター主任舞台管理業務

2

65

2

97

男女共生センター舞台管理業務

1

26

1

58

市民課日曜窓口事務

2

69

2

101

生活困窮者自立相談支援員

2

30

2

62

学習・生活支援員

2

30

2

62

精神保健福祉士

2

55

2

87

アウトリーチ支援員

2

55

2

87

心理判定員

2

55

2

87

作業療法士

2

55

2

87

社会福祉士

2

42

2

74

生活保護面接相談員

2

30

2

62

生活保護就労支援員

2

30

2

62

生活保護適正推進員

2

30

2

62

手話通訳

2

30

2

62

理学療法士

2

55

2

87

手話通訳・要約筆記者

2

30

2

62

認定調査員

1

38

1

70

保健師

2

55

2

87

助産師

2

55

2

87

看護師

2

48

2

80

准看護師

2

24

2

56

管理栄養士

2

48

2

80

栄養士

1

11

1

43

歯科衛生士

2

42

2

74

主任介護支援専門員

2

48

2

80

母子・父子自立支援員

2

23

2

55

子育て総合相談員

2

23

2

55

児童虐待防止総括担当員

2

55

2

87

児童虐待対応強化支援員

2

55

2

87

言語障害児教育担当員

2

18

2

50

ファミリーサポートアドバイザー

1

15

1

47

託児担当員

1

1

1

33

支援担当員

1

1

1

33

保育所等維持管理技術業務

3

81

3

113

保育士

1

27

1

59

保育補助

1

20

1

52

早朝保育(有資格)

1

45

1

77

早朝保育

1

39

1

71

夕方保育(有資格)

1

35

1

67

夕方保育

1

31

1

63

学童保育指導員

1

10

1

42

学童保育指導員(代替)

1

1

1

33

交通規制相談員

2

30

2

62

交通安全教育推進員

2

7

2

39

公園施設管理業務

2

1

2

33

学校維持管理技術業務

3

81

3

113

キャンプカウンセラー

1

1

1

33

キャンプ巡回従事員

1

17

1

49

文化財資料館長

2

25

2

57

文化財調査専門員

2

40

2

72

文化財調査担当員

2

15

2

47

史料調査員

1

23

1

55

発掘調査員(外勤)

1

13

1

45

司書

1

1

1

33

教育支援専門員

2

23

2

55

スクールカウンセラー

2

55

2

87

スクールソーシャルワーカー

2

55

2

87

スクールサポーター

1

15

1

47

介助員

1

2

1

34

医療介助員

2

24

2

56

水泳監視員

1

2

1

34

部活動指導員

1

26

1

58

教育センター調査研究担当員

2

18

2

50

教育センター教育相談担当員

2

55

2

87

教育センター言語教育相談員

2

55

2

87

教育センター不登校適応指導相談員

2

18

2

50

特別支援教育巡回相談員

2

56

2

88

専門教育相談員

2

56

2

88

専門発達相談員

2

55

2

87

教育相談補助員

1

16

1

48

営農指導員

2

7

2

39

(イ) 行政職給料表(二) 職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

葬儀業務員

2

104

2

136

大型自動車運転手

1

74

1

106

用務員

1

30

1

62

環境衛生員

1

35

1

67

作業員

1

12

1

44

校務員・園務員

1

12

1

44

調理員

1

21

1

53

(ウ) 教育職給料表 職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

教諭(担任外)

1

2

1

34

教諭(預かり保育)

1

3

1

35

教諭(預かり保育早朝)

1

15

1

47

教諭(預かり保育夕方)

1

10

1

42

小中学校加配講師

1

33

1

65

別表第2(第13条関係)

職種

出張に係る費用弁償の額として準用する茨木市職員旅費条例別表第1の項の区分

中小企業経営アドバイザー

3

土地家屋調査士

3

公民館長

2

公民館主事

3

行政不服審理員

2

市税徴収事務指導員

3

中国残留邦人等支援・相談員

3

社会福祉法人等会計監査指導員

2

仕事なんでも相談員

4

公営企業会計専門員

2

スクールソーシャルワーカーアドバイザー

2

中学校区ブロック連携支援教員

2

茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第25号

(令和6年2月20日施行)