○営利企業等の従事制限に関する規則
昭和28年5月5日
茨木市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、営利を目的とする私企業等の従事制限について必要な事項を定めるものとする。
(従事制限を受ける地位)
第2条 地方公務員法第38条第1項の規定により、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の規定により、教育長が教育委員会の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、これらの項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者
(2) 営利企業の顧問又は評議員
(3) その他前2号に掲げるものに準ずる地位
(許可の基準)
第3条 任命権者又は教育委員会は、職員又は教育長が地方公務員法第38条第1項若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項及び前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は次の基準に該当する場合を除いては許可してはならない。
(1) その職員又は教育長の占めている職と当該営利企業との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。
(2) その職員又は教育長の職の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。
(3) 職員若しくは教育長の職の信用を傷つけ、又は職員若しくは教育長の職全体若しくは教育長の職の不名誉となるおそれがない場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の営利企業等の従事制限に関する規則の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する同項に規定する旧教育長に係る営利企業等の従事制限については、なお従前の例による。