○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成7年3月20日

茨木市条例第2号

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年茨木市条例第136号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)第20条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、別表の種類の欄に掲げるとおりとする。

(手当の支給範囲及び額)

第3条 特殊勤務手当は、別表の支給対象職員及び基準の欄に掲げる職員に支給する。

2 特殊勤務手当の額は、別表の支給対象職員及び基準の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の手当額の欄に定める額とする。

(手当の支給方法)

第4条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)

2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。次項において同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、特殊勤務手当として防疫等作業手当を支給する。この場合において、別表に掲げる衛生・廃棄物作業等従事手当(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく防疫作業への従事に係るものに限る。)は支給しない。

3 前項前段の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。

(平成11年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 消防・救急救命業務従事手当の支給対象である交替制勤務職員で深夜作業に従事する消防吏員が、この条例の施行の日の前日から施行の日まで引き続いて作業した場合の手当額は、この条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例に定める額とする。

(平成17年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例別表の規定は、平成18年4月分以後の特殊勤務手当について適用し、同年3月分までの特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成19年4月分以後の特殊勤務手当について適用し、同年3月分までの特殊勤務手当については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間、次の附則別表の支給対象職員及び基準の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の手当額の欄に定める額を支給する。

附則別表

種類

支給対象職員及び基準

手当額

平成19年4月分から平成20年3月分まで

平成20年4月分から平成21年3月分まで

1 衛生・廃棄物作業等従事手当

環境事業課に勤務する職員のうち、廃棄物の収集運搬作業に従事する職員

1日につき 400円

1日につき 200円

環境衛生センターに勤務する職員のうち、廃棄物の焼却等作業に従事する職員

2 道路等維持作業従事手当

道路、公園等及び水路維持作業に従事する職員

1日につき 200円

1日につき 100円

下水道管渠又は沈殿槽内での汚水汚泥等のしゅんせつ搬出作業に従事する職員

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年2月1日から同年5月31日までの間のこの条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項前段に規定する作業への従事に係る手当は、同条例第4条の規定にかかわらず、市長が定める日に支給する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

種類

支給対象職員及び基準

手当額

1 行旅病人等の救護等業務手当

行旅病人又は行旅死亡人の救護等業務に従事する職員

行旅病人

1件につき 500円

行旅死亡人

1件につき 750円

2 衛生・廃棄物作業等従事手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、防疫作業に従事する職員

1日につき 320円

市営葬儀に従事する職員

1日につき 700円

環境事業課に勤務する職員のうち、犬猫等の死体収集作業に従事する職員

1件につき 150円

3 消防・救急救命業務従事手当

水火災その他の災害、救急及び救助業務又は水火災その他の災害が予測されるときの警戒業務に従事する消防吏員

1回につき 250円

救急救命士の資格を有する消防吏員のうち、救急業務に従事する職員

1回につき 400円

4 現場作業責任業務従事手当

班長であって、現場作業等の責任者としての業務に従事する職員

1日につき 500円

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成7年3月20日 条例第2号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当等
沿革情報
平成7年3月20日 条例第2号
平成11年3月16日 条例第2号
平成12年12月21日 条例第37号
平成13年3月30日 条例第7号
平成15年3月20日 条例第6号
平成17年12月14日 条例第28号
平成18年12月22日 条例第41号
平成20年3月11日 条例第2号
令和2年6月16日 条例第20号
令和5年12月15日 条例第22号