○茨木市空家等の適切な管理に関する規則
平成30年3月30日
茨木市規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び茨木市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年茨木市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(特定空家等の判断等)
第4条 市長は、空家等が特定空家等に該当するかどうかについて、別表に掲げる基準により判断するものとする。
2 市長は、法第14条の規定による特定空家等に対する措置を講じるかどうかについて、当該特定空家等の立地環境その他の地域の特性、悪影響の程度及び危険等の切迫性を勘案し、総合的に判断するものとする。
(助言又は指導)
第5条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第3号)により行うものとする。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、当該所有者等又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
(勧告)
第7条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。
(命令)
第8条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第14条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前通知書(様式第10号)とする。
3 法第14条第4項に規定する意見書は、命令に係る事前通知に対する意見書(様式第11号)とする。
4 法第14条第5項の規定による請求は、命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(様式第12号)により行うものとする。
5 法第14条第7項の規定による通知は、命令に係る事前通知に対する意見聴取通知書(様式第13号)により行うものとする。
6 法第14条第11項に規定する標識は、標識(様式第14号)とする。
3 代執行を行う場合における行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第17号)とする。
(その他)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表
状態 | 判断基準 |
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 | 次の各号のいずれかに該当するものであって、著しく保安上危険となるおそれがある。 (1) 次のいずれかに該当する状態であって、建築物が倒壊等するおそれがある。 ア 建築物が著しく傾斜している。 イ 基礎又は土台に著しい損傷等がある。 ウ 柱、はり、筋かい又は柱とはりの接合部に著しい損傷等がある。 (2) 次のいずれかに該当する状態であって、屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。 ア 屋根ふき材、ひさし又は軒の全部又は一部に不陸、剥離、破損又は脱落が発生している。 イ 外壁の全部又は一部に剥離、破損又は脱落が発生している。 ウ 看板、給湯設備、屋上水槽等に転倒、剥離、破損又は脱落が発生している。 エ 屋外階段又はバルコニーの全部又は一部に腐食、破損、脱落又は傾斜が発生している。 オ 門又は塀の全部又は一部にひび割れ、破損又は傾斜が発生している。 (3) 擁壁が老朽化している。 |
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 | 次の各号のいずれかに該当するものであって、著しく衛生上有害となるおそれがある。 (1) 建築物、設備等の破損等が原因で、次のいずれかに該当している。 ア 吹付け石綿等が飛散し、暴露する可能性が高い。 イ 浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出又は臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 ウ 排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 (2) ごみ等の放置又は不法投棄が原因で、次のいずれかに該当している。 ア 臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 イ 多数のねずみ、はえ、蚊等の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 |
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 | 次の各号のいずれかに該当するものであって、著しく景観を損なっている。 (1) 景観法(平成16年法律第110号)その他の法令に著しく適合しない状態である。 (2) 次のいずれかに該当する状態であって、周囲の景観と著しく不調和な状態である。 ア 屋根、外壁等が、汚物、落書き等で外見上大きく傷んでいる又は汚れているまま放置されている。 イ 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。 ウ 看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで破損又は汚損したまま放置されている。 エ 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。 オ 敷地内にごみ等が散乱し、又は山積みされたまま放置されている。 |
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 | 次の各号のいずれかに該当するものであって、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である。 (1) 立木が原因で、次のいずれかに該当している。 ア 立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路、家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている。 イ 立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。 (2) 空家等に住みついた動物が原因で、次のいずれかに該当している。 ア 動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 イ 動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 ウ 敷地外に動物の毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 エ 多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 オ 住みついた動物が周辺の土地又は家屋に侵入し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。 カ しろありが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。 (3) 建築物等の不適切な管理等が原因で、次のいずれかに該当している。 ア 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。 イ 周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。 |