○茨木市空家等の適切な管理に関する条例

平成30年3月27日

茨木市条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適切な管理について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、本市に所在する空家等の適切な管理を促進し、もって地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適切な管理に努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、空家等の適切な管理に必要な施策を実施するものとする。

(情報提供)

第5条 適切な管理が行われていない空家等を発見したものは、その情報を市に提供するよう努めるものとする。

(民事による解決との関係)

第6条 この条例の規定は、空家等の所有者等と隣人その他当該空家等が適切に管理されていないことにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。

(空家等対策協議会への意見聴取)

第7条 市長は、特定空家等に該当するかどうかの判断及び法第14条の規定による特定空家等に対する措置について、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市空家等対策協議会に意見を聴くことができる。

(勧告に関する意見聴取等)

第8条 市長は、法第14条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えるものとする。

(応急措置)

第9条 市長は、特定空家等の倒壊等により、道路、公園その他の公共の場所において、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するために緊急の必要があると認めるときは、その危害を回避するために必要な措置を講じることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置の内容を当該特定空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、過失がなくて当該特定空家等の所有者等を確知することができない場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合においては、市長は、当該措置の内容を告示しなければならない。

4 市長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等から徴収することができる。

(関係機関への協力要請)

第10条 市長は、空家等の適切な管理のために必要があると認めるときは、関係機関に対して協力を要請することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

茨木市空家等の適切な管理に関する条例

平成30年3月27日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)