○茨木市長等政治倫理条例施行規則

平成29年3月31日

茨木市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市長等政治倫理条例(平成29年茨木市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市の出資法人等に類する法人)

第2条 条例第5条の市の出資法人等に類する法人で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(2) 公益社団法人 茨木市シルバー人材センター

(3) FICベース株式会社

(資産等報告書等)

第3条 条例第6条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第6条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

第4条 条例第6条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第6条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第6条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第6条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第6条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第5条 条例第6条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第6条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第6条 条例第7条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第7条 条例第7条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第7条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が1,000,000円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第8条 条例第8条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第9条 条例第8条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限等の特例)

第10条 条例第6条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第7条の所得等報告書及び条例第8条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限又は期間の末日が茨木市の休日を定める条例(平成2年茨木市条例第15号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限又は期間の末日とみなす。

(報告書の訂正)

第11条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に署名又は押印をするとともに、訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧等)

第12条 条例第9条第2項の規定による報告書の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)は、当該報告書を作成すべき期限又は期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から行うことができる。

2 条例第9条第2項の規定による報告書の閲覧等は、執務時間中に市長が指定する場所において行うものとする。

3 条例第9条第3項の規定により請求者が負担する写しの作成及び送付に要する費用の額は、茨木市情報公開条例施行規則(平成15年茨木市規則第51号)に定める額のとおりとする。

4 報告書は、第2項の場所以外に持ち出すことができない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 第2項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

7 前各項に定めるもののほか、条例第9条第2項の規定による報告書の閲覧等について必要な事項は、市長が定める。

(調査請求の手続)

第13条 条例第10条第1項の地方自治法第18条に定める選挙権を有する市民は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とする。

2 条例第10条第1項の調査請求書(次項及び次条第1項において「調査請求書」という。)は、様式第5号によるものとする。

3 調査請求書には、条例第10条第1項の規定による調査の請求(次項及び次条において「調査請求」という。)をしようとする市民及びその代表者が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。次項及び次条第1項において同じ。)をしなければならない。

4 前項の署名は、調査請求が行われる日前1か月以内に行われなければならない。

(調査請求要件の審査)

第14条 市長は、調査請求書の提出を受けたときは、茨木市選挙管理委員会に対し、当該調査請求書に署名した市民が前条第1項に規定する者であることの確認を求めなければならない。

2 市長は、調査請求が条例第10条第1項に定める要件(次項において「調査請求要件」という。)を満たさない場合であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

3 市長は、調査請求が調査請求要件を満たさないとき(前項に規定するときであって同項の規定による補正命令に従ったときを除く。)は、当該調査請求を却下するものとする。

(その他)

第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(政治倫理の確立のための茨木市長の資産等の公開に関する条例施行規則の廃止)

2 政治倫理の確立のための茨木市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年茨木市規則第24号)は、廃止する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(茨木市長等政治倫理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の茨木市長等政治倫理条例施行規則第13条第3項及び第4項の規定は、施行日以後にする署名について適用し、同日前にした署名については、なお従前の例による。

(経過措置)

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則及び茨木市長等政治倫理条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市長等政治倫理条例施行規則

平成29年3月31日 規則第21号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第7章 その他
沿革情報
平成29年3月31日 規則第21号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第16号
令和2年12月23日 規則第62号
令和3年5月31日 規則第30号