○茨木市情報公開条例施行規則

平成15年11月12日

茨木市規則第51号

茨木市情報公開条例施行規則(昭和62年茨木市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市情報公開条例(平成15年茨木市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項の規定による請求は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による補正の求めは、公文書公開請求書の補正通知書(様式第2号)により行うものとする。

(公開決定等の通知)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、公文書の全部を公開するときは公文書公開決定通知書(様式第3号)により、公文書の一部を公開するときは公文書部分公開決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

(2) 条例第10条の規定により公開請求を拒否する場合 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第6号)

(3) 公開請求に係る公文書を保有していない場合 公文書不存在による非公開決定通知書(様式第7号)

(公開決定等の期間延長の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第5条 条例第15条第1項の規定による通知は、公文書公開請求事案移送通知書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第6条 条例第16条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項に該当する場合に限る。)とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 条例第16条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第16条第1項及び第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(様式第11号)により行うものとする。

3 前項の意見書提出機会付与通知書には、公文書公開決定等に係る意見書(様式第12号)を添付するものとする。

4 条例第16条第3項(条例第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、公文書公開通知書(様式第13号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第7条 条例第17条に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ若しくは録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付。ただし、次に掲げる方法が容易であるときは、当該方法により行うことができる。

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(公文書の閲覧又は視聴)

第8条 公文書(公文書を複写したもの並びに前条第3号に規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したもの並びに専用機器により再生したものを含む。この条において同じ。)の閲覧又は視聴は、実施機関が指定する期日及び場所において行わなければならない。

2 前項の場合において、公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者に対して、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 写しの交付は、請求1件について1部とする。

(公文書の写し等の費用)

第9条 条例第19条に規定する写し等の作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第20条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第14号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第11条 条例第20条第3項において準用する条例第16条第3項の規定による通知は、審査請求に係る公文書公開決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(出資法人等)

第12条 条例第21条の市が出資する法人その他これに類する法人で市長が定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に該当する法人その他市長が指定するものとし、次のとおりとする。

(1) 茨木市土地開発公社

(2) 一般財団法人 茨木市保健医療センター

(3) 公益財団法人 茨木市文化振興財団

(4) 社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(5) 公益社団法人 茨木市シルバー人材センター

(6) 一般社団法人 茨木市観光協会

(指定管理者)

第13条 地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者が公の施設の管理を行う場合において、管理に関して指定管理者が保有する文書等について条例第6条第1項の公開請求があったときは、実施機関は、指定管理者との協定に基づき当該文書等の提出を求めるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による提出の求めがあったときは、速やかに当該文書等を実施機関に提出しなければならない。

(目録の作成等)

第14条 市長は、条例第2条第2号に規定する公文書の目録を作成し、閲覧に供する。

(運用状況の公表)

第15条 条例第25条に規定する運用状況の公表は、請求件数、公開件数、非公開件数その他の事項を告示し、及び市広報誌に掲載することにより行う。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の交付に係る写し等の作成に要する費用について適用し、同日前の交付に係る写し等の作成に要する費用については、なお従前の例による。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市情報公開条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 写し等の作成に要する費用の額

方法

規格

金額

乾式複写機による作成

日本産業規格 A列3番まで

単色刷り

1枚につき 10円

多色刷り

1枚につき 20円

録音カセットテープへの複写による作成

記録時間120分

1巻につき 150円

ビデオカセットテープへの複写による作成

VHS方式

記録時間120分

1巻につき 200円

光ディスクへの複写による作成

700メガバイトのCD―R

1枚につき 100円

(1) 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として算定する。

(2) 乾式複写機による作成については、原則として、日本産業規格A列3番までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。

(3) この表に掲げる方法以外の方法による写し等の作成に要する費用の額は、市長が別に定める。

2 写し等の送付に要する費用の額

(1) 方法 郵便

(2) 金額 郵便料金の額

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茨木市情報公開条例施行規則

平成15年11月12日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第7章 その他
沿革情報
平成15年11月12日 規則第51号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年3月27日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第17号
平成24年3月26日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第16号
平成27年3月20日 規則第5号
平成28年3月30日 規則第14号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年6月21日 規則第6号
令和3年5月31日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第19号