○茨木市行政不服審査関係手数料条例施行規則

平成28年7月6日

茨木市規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市行政不服審査関係手数料条例(平成28年茨木市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第10条(同令第23条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、行政不服審査関係書面の写し等交付等申請書兼行政不服審査関係手数料減免申請書(様式第1号)とする。

(減免)

第3条 条例第5条の規定により手数料を減額又は免除する場合は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けている者が請求する場合とする。

(減免の申請)

第4条 条例第5条の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、行政不服審査関係書面の写し等交付等申請書兼行政不服審査関係手数料減免申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付し、審理員(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合にあっては、審査庁)又は茨木市行政不服審査会(以下この条及び次条において「審理員等」という。)に提出しなければならない。ただし、減免を受けようとする理由を証明する書類により証明すべき事実を審理員等が茨木市福祉事務所に照会することにより確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(減免の決定等)

第5条 審理員等は、前条の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、申請者に対し行政不服審査関係手数料減免承認・不承認決定通知書(様式第2号)により通知する。

(送付の方法及び費用)

第6条 条例第6条に規定する送付の方法は郵便による方法とし、送付に要する費用の額は郵便料金の額とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後の減免の申請について適用し、同日前の減免の申請については、なお従前の例による。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市行政不服審査関係手数料条例施行規則

平成28年7月6日 規則第47号

(令和3年6月1日施行)