○茨木市行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月7日

茨木市条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについては、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務、区分及び額)

第2条 次に掲げる手数料を徴収する事務、区分及び額は、別表に定めるとおりとする。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料

(2) 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料

(徴収の時期)

第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付に関する事務の申請の際又は当該申請に係る書面の写し等の交付の際に、徴収する。

(手数料の還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、審理員(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合にあっては、審査庁)又は茨木市行政不服審査会(次条において「審理員等」という。)が特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を還付することができる。

(手数料の減免)

第5条 審理員等が特別の理由があると認めたときは、2,000円を限度として、手数料の額を減額し、又は手数料の徴収を免除することができる。

(送付による交付)

第6条 交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面の写し等の送付を求めることができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務

区分

金額

1 法第38条第1項に規定する書面若しくは書類又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写しの交付

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき20円

2 法第38条第1項又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき20円

備考 両面に印刷された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

茨木市行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月7日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)