○茨木市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

茨木市規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年茨木市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暗証番号 個人を識別するため、暗証として入力される4桁のアラビア数字をいう。

(2) 個人番号カード利用者 条例第2条に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を利用して条例第3条に定める事務の処理を受ける者をいう。

(利用の申請)

第3条 個人番号カードを利用して条例第3条に定める事務の処理を受けようとする者は、個人番号カード利用申請書(様式第1号)に住所、氏名、生年月日、暗証番号その他必要な事項を記入し、個人番号カードを添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、当該事務の処理を受けようとする者が15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、法定代理人が本人を同伴して申請するものとする。

(本人等の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請をした者が本人又は本人の法定代理人であることを個人番号カードその他市長が必要と認める書類により確認する。

(窓口による交付)

第5条 個人番号カード利用者が窓口で印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明交付申請書に個人番号カードを添え、暗証番号を使用して市長に申請しなければならない。

(暗証番号の変更)

第6条 個人番号カード利用者は、暗証番号を変更しようとするときは、個人番号カード利用暗証番号変更申請書(様式第2号)に個人番号カードを添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、当該暗証番号を変更しようとする者が15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、法定代理人が本人を同伴して申請するものとする。

(利用廃止の届出)

第7条 条例第4条第3項の規定による届出は、個人番号カード利用者が、個人番号カード利用廃止届(様式第3号)に個人番号カードを添えて自ら行うものとする。ただし、当該届出をしようとする者が15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、法定代理人が届け出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の届出をしようとする者が、疾病その他やむを得ない理由により自ら届け出ることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人が届け出ることができる。

3 条例第3条に定める事務の処理を受ける者が、茨木市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年茨木市条例第8号)第10条第1項の規定による印鑑登録の廃止の届出をした場合は、当該事務の処理を受けることについて廃止の届出を同時にしたものとみなす。

(事務処理に必要な事項の消除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第4条第2項の規定により個人番号カードに記録された事務の処理に必要な事項を消除しなければならない。

(1) 前条第1項若しくは第2項の届出があったとき又は同条第3項の規定に該当したとき。

(2) 個人番号カード利用者が条例及びこの規則の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(利用の廃止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人番号カード利用者が受けている事務の処理を廃止しなければならない。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 個人番号カード利用者が転出したとき。

(3) 個人番号カード利用者が死亡したとき。

(4) 個人番号カード利用者が成年被後見人となったとき。

(5) 個人番号カード利用者が当該個人番号カードを紛失したとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市個人番号カードの利用に関する条例施行規則、茨木市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則及び茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第73号

(令和3年6月1日施行)