○茨木市個人番号カードの利用に関する条例施行規則
平成27年12月28日
茨木市規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年茨木市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 暗証番号 個人を識別するため、暗証として入力される4桁のアラビア数字をいう。
(本人等の確認)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請をした者が本人又は本人の法定代理人であることを個人番号カードその他市長が必要と認める書類により確認する。
(窓口による交付)
第5条 個人番号カード利用者が窓口で印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明交付申請書に個人番号カードを添え、暗証番号を使用して市長に申請しなければならない。
(暗証番号の変更)
第6条 個人番号カード利用者は、暗証番号を変更しようとするときは、個人番号カード利用暗証番号変更申請書(様式第2号)に個人番号カードを添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、当該暗証番号を変更しようとする者が15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、法定代理人が本人を同伴して申請するものとする。
3 条例第3条に定める事務の処理を受ける者が、茨木市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年茨木市条例第8号)第10条第1項の規定による印鑑登録の廃止の届出をした場合は、当該事務の処理を受けることについて廃止の届出を同時にしたものとみなす。
(2) 個人番号カード利用者が条例及びこの規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(利用の廃止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人番号カード利用者が受けている事務の処理を廃止しなければならない。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 個人番号カード利用者が転出したとき。
(3) 個人番号カード利用者が死亡したとき。
(4) 個人番号カード利用者が成年被後見人となったとき。
(5) 個人番号カード利用者が当該個人番号カードを紛失したとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市個人番号カードの利用に関する条例施行規則、茨木市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則及び茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。