○茨木市個人番号カードの利用に関する条例
平成27年12月4日
茨木市条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。次条第1号及び第3条において「法」という。)第18条の規定に基づき、個人番号カードの利用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「個人番号カード」とは、法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
(利用事務)
第3条 法第18条第1号の地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務は、窓口による茨木市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年茨木市条例第8号)第13条に規定する印鑑登録証明書の交付に関する事務とする。
(利用手続)
第4条 個人番号カードを利用して前条に定める事務の処理を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し、当該事務の処理の申請をしなければならない。ただし、当該事務の処理を受けようとする者が15歳未満であるとき又は成年被後見人であるときは、法定代理人が申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者が本人又は本人の法定代理人であることを確認し、本人の個人番号カードに当該申請に係る事務を処理するために必要な事項を記録するものとする。
3 個人番号カードを利用して前条に定める事務の処理を受ける者は、当該事務の処理を受けることの全部又は一部を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に対し、当該事務の処理の廃止について届け出なければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。