○茨木市指定障害児相談支援事業者等監査の実施に関する規則

平成27年9月29日

茨木市規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費(第3条第2項第2号において「障害児相談支援給付費」という。)の請求及び法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援の内容等に対する監査(以下「監査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 監査の実施に当たっては、次条第1項に規定する指定障害児相談支援事業者等が法第24条の35又は法第24条の36のいずれかに該当すること(次条第1項において「指定基準違反等」という。)が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採るものとする。

(監査の対象)

第3条 監査の対象は、次に掲げる者及び当該者であった者(以下「指定障害児相談支援事業者等」という。)のうち、指定基準違反等の確認が必要であると認められるものとする。

(1) 法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(次号及び次項第2号において「事業者」という。)

(2) 事業者の当該指定に係る事業所の従業者

2 前項に規定する監査の対象は、次に掲げる情報を踏まえて選定する。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 障害児相談支援給付費の請求等の分析から特異傾向を示す事業者に関する情報

(監査の方法)

第4条 監査は、指定障害児相談支援事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う方法により実施する。

(監査結果の通知)

第5条 市長は、監査において改善勧告に至らない軽微な改善を要する事項があると認めたときは、指定障害児相談支援事業者等に対して、書面によりその旨を通知する。

(報告書の提出)

第6条 市長は、前条の規定により通知した事項について、当該指定障害児相談支援事業者等から報告書の提出を求めるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、監査について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市指定障害児相談支援事業者等監査の実施に関する規則

平成27年9月29日 規則第61号

(平成27年9月29日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年9月29日 規則第61号