○茨木市指定障害児相談支援事業者等指導の実施に関する規則
平成27年9月29日
茨木市規則第60号
(1) 集団指導 必要な指導の内容に応じ、第4条に規定する指定障害児相談支援事業者等の全部又は一部を一定の場所に集めて講習等の方法により実施する指導をいう。
(2) 実地指導 第4条に規定する指定障害児相談支援事業者等の事業所において面談の方法により実施する指導をいう。
(基本方針)
第3条 指導の実施に当たっては、次条に規定する指定障害児相談支援事業者等に対し、障害児相談支援給付費の請求、指定障害児相談支援の取扱い等に関する事項について、厚生労働省が示す基準等を周知徹底させるものとする。
(指導の対象)
第4条 指導の対象は、次に掲げる者及び当該者であった者(以下「指定障害児相談支援事業者等」という。)とする。
(1) 法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(次号において「事業者」という。)
(2) 事業者の当該指定に係る事業所の従業者
(集団指導の実施)
第5条 指導の対象のうち集団指導の対象となる者は、あらかじめ策定した計画に基づいて、重点的かつ効率的な指導を実施する観点から選定する。
2 市長は、集団指導を実施するときは、集団指導の日時、場所、指導担当者、出席者、指導の内容等について、集団指導の対象となる者に対して、あらかじめ書面により通知する。
(実地指導の実施)
第6条 指導の対象のうち実地指導の対象となる者は、あらかじめ策定した計画に基づいて、次に掲げる者から選定する。
(1) 前年度及び前々年度に実地指導の対象とならなかった指定障害児相談支援事業者等
(2) その他特に実地指導を要すると認める指定障害児相談支援事業者等
2 市長は、実地指導を実施するときは、実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき関係書類等について、実地指導の対象となる者に対して、あらかじめ書面により通知する。ただし、実地指導の対象となる者の事業所において障害児虐待が疑われている等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に書面により通知するものとする。
(実地指導結果の通知)
第7条 市長は、実地指導において改善を要する事項があると認めたときは、指定障害児相談支援事業者等に対して、書面によりその旨を通知する。
(報告書の提出)
第8条 市長は、前条の規定により通知した事項について、当該指定障害児相談支援事業者等から報告書の提出を求めるものとする。
(監査への変更)
第9条 市長は、実地指導において次に掲げる状況にあると認めたときは、実地指導を終了し、茨木市指定障害児相談支援事業者等監査の実施に関する規則(平成27年茨木市規則第61号)に定めるところの監査を実施するものとする。
(1) 著しい運営基準の違反があり、利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断できる状況
(2) 障害児相談支援給付費の請求に誤りがあり、その内容が著しく不正な請求と認められる状況
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、指導について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。