○茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
茨木市規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年茨木市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(内閣総理大臣が定める基準の適用)
第2条 満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。第5条及び附則第6項において「法」という。)第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。第5条第2項及び附則第5項において「政令」という。)第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子ども(第5条第2項第1号イにおいて「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を含む。)に係る条例第3条第2項の規定による利用者負担額の算定は、前年度の内閣総理大臣が定める基準に規定する111人から120人までの定員区分における基本分単価に基づき行うものとする。
(利用者負担額の決定)
第3条 市長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第1号の規定により提出された書類に基づき、条例第3条に定める利用者負担額を決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、提出された書類に誤り又は不備がある場合は、自らの調査に基づき、利用者負担額を決定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、条例第12条の規定により副食費用又は給食費(副食(茨木市立幼稚園条例(昭和28年茨木市条例第12号)第14条第1項に規定する教育時間に提供するものに限る。)に係るものに限る。)を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 当該副食の提供を受ける子どもの属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び当該子どもの保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯である場合
ア 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101円
イ 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この項において同じ。) 57,700円(政令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)
ア 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
イ 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
3 条例第12条の規定により預かり保育料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 当該預かり保育を受ける子どもが属する世帯が生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付世帯である場合
(2) 当該預かり保育を受ける子どもが傷病等により月の初日から末日まで欠席し、利用者負担額が免除されている場合
(3) 当該預かり保育を受ける子どもが児童養護施設に入所している場合
(利用者負担額等の還付)
第6条 条例第14条ただし書の規定により、前条第2項及び第3項並びに別表に定める減免基準に該当するときは、減額し、又は免除することができる利用者負担額等の額の全額を還付する。
(私立施設及び事業所の利用者負担額の徴収)
第7条 私立施設及び事業所の事業者は、教育又は保育(保育所における保育を除く。)を提供した子どもの教育・保育給付認定保護者等から、利用料として条例第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(徴収職員証の交付)
第8条 市長は、利用者負担額等の徴収に従事する職員に対し、徴収職員証(様式第3号)を交付する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(預かり保育料の特例)
2 条例附則第5項の規則で定める市立幼稚園は、次に掲げる市立幼稚園とする。
(1) 茨木市立天王幼稚園
(2) 茨木市立東雲幼稚園
(平成27年4月1日から平成28年3月31日までにおける内閣総理大臣が定める基準の適用の特例)
4 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、第2条中「前年度の」とあるのは「平成27年4月1日における」とする。
(利用者負担額の減免の特例)
5 第5条第1項及び別表第2の規定にかかわらず、平成27年4月1日から平成27年8月31日までの間、平成27年3月31日に保育所を利用していた子どもにあっては、政令の規定による当該子どもに係る支給認定保護者の区分が、条例附則第3項の規定による廃止前の茨木市保育所における保育に関する条例(平成21年茨木市条例第48号)の規定による場合の保育料の階層区分(以下この項において「保育料の階層区分」という。)に相当する政令の規定による区分を超える場合は、当該支給認定保護者に係る利用者負担額から保育料の階層区分に相当する政令の規定による区分により算定したときの利用者負担額を減じた額を減額する。この場合においては、同条第3項の規定は適用しないものとする。
(令和2年4月1日から令和3年3月31日までにおける内閣総理大臣が定める基準の適用の特例)
7 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、第2条中「前年度の」とあるのは「令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間における費用の額を算定する場合における」とする。
(令和3年4月1日から令和4年3月31日までにおける内閣総理大臣が定める基準の適用の特例)
8 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、第2条中「前年度の」とあるのは「令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における」とし、「基本分単価」とあるのは「基本分単価の月平均の額として市長が定める額」とする。
附則別表
実施日 | 実施時間 | 預かり保育料(子ども1人につき) |
月・火・木・金曜日 | 午後2時から午後4時まで | 日額 400円 |
午後2時から午後5時まで | 日額 500円 | |
午後2時から午後6時まで | 日額 600円 | |
午前8時から午前9時まで及び午後2時から午後6時まで | 日額 700円 | |
水曜日 | 午前11時30分から午後5時まで | 日額 700円 |
午前11時30分から午後6時まで | 日額 800円 | |
午前8時から午前9時まで及び午前11時30分から午後6時まで | 日額 900円 | |
長期休業日 | 午前8時から午後1時まで | 日額 700円 |
午後1時から午後6時まで | 日額 700円 | |
午前8時から午後6時まで | 日額 1,200円 | |
全実施日 | 上記実施時間内において保護者が希望する時間 | 月額 10,000円 |
備考
1 教育委員会が必要と認めるときは、実施日における実施時間を変更することができる。
2 長期休業日とは、茨木市立幼稚園管理規則(昭和45年茨木市教育委員会規則第10号)第4条第1項第5号から第7号までに規定する夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日のうち、月曜日から金曜日までの日をいう。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(同年規則第54号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日以後に利用する教育・保育に係る利用者負担額等の通知について適用し、同日前に利用する教育・保育に係る利用者負担額等の通知については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条による改正後の茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用並びに施行日以後に受ける副食の提供に係る利用者負担額等について適用し、施行日前の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用並びに施行日前に受けた副食の提供に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行前に準備行為として行ったこの規則による改正後の茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第2条の規定による利用者負担額の算定その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第2条の規定は、この規則の施行の日以後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則の施行前に準備行為として行った改正後の規則第2条及び附則第8項の規定による利用者負担額の算定その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
区分 | 減免額 | |
利用者負担額 | 教育・保育給付認定保護者が当該年度の市町村民税を減額された場合 | 当該教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額から減額後の市町村民税の額に基づき算定した利用者負担額を減じた額 |
教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属する当該教育・保育給付認定子ども以外の小学校就学前子どもが、茨木市待機児童保育室を利用している場合 | 当該教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額から教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属する当該教育・保育給付認定子ども以外の茨木市待機児童保育室を利用している小学校就学前子どもを負担額算定基準子どもとみなして政令第13条第1項の規定により算定した額を減じた額 | |
教育・保育給付認定子どもが傷病等により月の初日から末日までの全日数にわたって欠席した場合 | 該当する月のみ免除。ただし、2月を限度とする。 | |
主食費用及び副食費用 | 教育・保育給付認定子どもが傷病等により月の初日から末日までの全日数にわたって欠席した場合 | 該当する月のみ免除 |
利用者負担額等 | 市長が特に必要があると認めた場合 | 市長が別に定める額 |