○茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成26年9月29日

茨木市条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該各号の政令で定める額に100分の75を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定による利用者負担額の算定において、法第27条第3項第1号、第28条第2項第2号及び第3号、第29条第3項第1号並びに第30条第2項第2号及び第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額又は法附則第9条第1項第1号から第3号までの内閣総理大臣が定める基準により算定した額を基準とするときは、規則で定めるところによりこれを算定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までの規定に係る利用者負担額(居宅訪問型保育に係る利用者負担額を除く。)は、前2項の規定により算定した利用者負担額に次の各号に掲げる当該子どもが受けた保育の種別の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 事業所内保育(保育に従事する職員の全てが保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(大阪府知事が行う同条第5項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者に限る。)を含む。)である場合に限る。)及び茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茨木市条例第24号)第29条に規定する小規模保育事業A型として行われる保育 100分の90

(2) 家庭的保育及び茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第34条に規定する小規模保育事業C型として行われる保育 100分の80

(3) 事業所内保育(第1号に掲げるものを除く。)及び茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第32条に規定する小規模保育事業B型として行われる保育 100分の70

4 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、保育所(市立保育所を除く。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に定める利用者負担額を徴収する。

2 市長は、市立幼稚園、市立保育所及び市立小規模保育施設から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、利用料として前条に定める利用者負担額(教育・保育給付認定保護者が他の市町村に居住する場合は、当該市町村が定める利用者負担額)を徴収する。

(延長保育料)

第5条 市長は、市立保育所、市立小規模保育施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた市立幼稚園(以下「市立認定こども園」という。)において延長保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第1に定める延長保育料を徴収する。

(主食費用及び副食費用)

第6条 市長は、市立保育所、市立認定こども園及び市立小規模保育施設において主食及び副食の提供を受ける法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定された子ども(当該年度の初日の前日において3歳以上である子どもに限る。)の教育・保育給付認定保護者等から別表第2に定める主食費用及び副食費用を徴収する。

(給食費及び間食費)

第7条 市長は、市立認定こども園において給食及び間食の提供を受ける法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定された子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第3に定める給食費及び間食費(以下「給食費等」という。)を徴収する。

(預かり保育料)

第8条 市長は、市立幼稚園(市立認定こども園を除く。)において預かり保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第4に定める預かり保育料を徴収する。

2 市長は、市立認定こども園において預かり保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第5に定める預かり保育料を徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、市立幼稚園において預かり保育を受ける法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定された子どもの教育・保育給付認定保護者等及び法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定された子どもの施設等利用給付認定保護者又は扶養義務者からは、当該子どもに係る前2項の預かり保育料を徴収しない。

(利用者負担額等の通知)

第9条 市長は、利用者負担額、第5条の延長保育料、第6条の主食費用及び副食費用、第7条の給食費等並びに前条の預かり保育料(以下「利用者負担額等」という。)の額を決定したとき又はその額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業を行う者(これらの者が本市の場合を除く。)に通知しなければならない。

(月途中入退園・所に係る利用者負担額等)

第10条 月途中の入退園・所に係る利用者負担額等は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下この条及び次条において「特定教育・保育施設等」という。)で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園・所する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)

 月途中入園・所 当月利用者負担額等(給食費等及び日額の区分による預かり保育料を除く。)×月途中入園・所日からの開園・所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

 月途中退園・所 当月利用者負担額等(給食費等及び日額の区分による預かり保育料を除く。)×月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)

 月途中入園・所 当月利用者負担額等(日額の区分による延長保育料を除く。)×月途中入園・所日からの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

 月途中退園・所 当月利用者負担額等(日額の区分による延長保育料を除く。)×月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

(利用者負担額等の特例)

第11条 災害等により特定教育・保育施設等を臨時に休園・所した場合で市長が特に必要と認めるときは、利用者負担額等を減額することができる。

2 前項の規定により減額した場合の利用者負担額等の額は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設等で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる子ども 当月利用者負担額等(給食費等及び日額の区分による預かり保育料を除く。)×当月の臨時休園・所日を除く開園・所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

(2) 前条第2号に掲げる子ども 当月利用者負担額等(日額の区分による延長保育料を除く。)×当月の臨時休園・所日を除く開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

(利用者負担額等の減免)

第12条 市長は、前条の規定によるほか、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額等の納期)

第13条 第4条から第8条までの規定により徴収する毎月分の利用者負担額等(次条において「市長が徴収する利用者負担額等」という。)の納期は、翌月15日とする。ただし、日額の区分による延長保育料、給食費等及び日額の区分による預かり保育料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに納付しなければならない。

(1) 毎月1日から15日までの間に利用した延長保育並びに提供を受けた給食及び間食に係る日額の区分による延長保育料及び給食費等 翌月15日

(2) 毎月16日から末日までの間に利用した延長保育並びに提供を受けた給食及び間食に係る日額の区分による延長保育料及び給食費等 翌々月15日

(3) 預かり保育料 利用日

(既納の利用者負担額等)

第14条 既納の市長が徴収する利用者負担額等は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間に子どもが市立幼稚園から教育を受けた場合の第4条第2項の規定の適用については、同項中「前条に定める利用者負担額」とあるのは、「前条に定める利用者負担額(当該利用者負担額が茨木市立幼稚園条例の一部を改正する条例(平成26年茨木市条例第27号)による改正前の茨木市立幼稚園条例(昭和28年茨木市条例第12号)第20条に規定する入園料の額を24で除して得た額(100円未満の端数を切り捨てた額)及び同条に規定する保育料の月額の合計額(以下この項において「入園料及び保育料の額」という。)を超える場合は、当該入園料及び保育料の額に相当する額)」とする。

(茨木市保育所における保育に関する条例の廃止)

3 茨木市保育所における保育に関する条例(平成21年茨木市条例第48号)は、廃止する。

(延長保育料の特例)

4 第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間、市立保育所において午前7時30分から午前8時30分まで又は午後4時30分から午後6時30分までの時間帯に延長保育を受ける子どもの支給認定保護者等からは、当該時間帯に係る延長保育料を徴収しないものとする。

(預かり保育料の特例)

5 第8条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、規則に定める市立幼稚園において預かり保育を受ける子どもの支給認定保護者等からは、日額1,200円又は月額10,000円の範囲内において規則で定める額の預かり保育料を徴収するものとする。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(茨木市立幼稚園条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 茨木市立幼稚園条例の一部を改正する条例(平成26年茨木市条例第27号)の一部を次のように改正する。

第21条の5の改正規定を削り、第8章の改正規定の次に次の改正規定を加える。

第21条の4及び第21条の5を削る。

第21条の6中「、預かり保育料の納入方法」を削り、同条を第21条の4とする。

附則第30条を削る。

(同年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定中ただし書を改める部分は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項第1号の改正規定は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成29年法律第71号)第1条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例第6条から第9条までの規定並びに別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に受ける副食及び給食の提供並びに預かり保育について適用し、施行日前に受けた副食及び給食の提供並びに預かり保育については、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

延長保育料(子ども1人につき)

月額

日額

A型延長保育

2,500円

300円

B型延長保育

2,500円

300円

C型延長保育

5,000円

600円

備考

1 A型延長保育とは、午前7時から午前7時30分までの延長保育をいう。

2 B型延長保育とは、午後6時30分から午後7時までの延長保育をいう。

3 C型延長保育とは、午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時までの延長保育をいう。

4 この表の「月額」及び「日額」の区分は、延長保育の利用の申込区分による。

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に係る延長保育料は、無料とする。

6 第1項から第3項までに規定する時間帯以外の延長保育料については、子ども1人につき30分当たり月額2,500円(日額の場合は300円)とする。

別表第2(第6条関係)

区分

月額(子ども1人につき)

主食費用

1,000円

副食費用

4,500円

別表第3(第7条関係)

区分

1食(子ども1人につき)

給食費

主食

50円

副食

113円

間食費

112円

別表第4(第8条関係)

実施時間

預かり保育料(子ども1人につき)

午後2時から午後4時まで

日額 400円

午後2時から午後5時まで

日額 500円

別表第5(第8条関係)

実施日

実施時間

預かり保育料(子ども1人につき)

月曜日

火曜日

木曜日

金曜日

午後2時から午後4時まで

日額 400円

午後2時から午後5時まで

日額 500円

午後2時から午後6時まで

日額 600円

午前8時から午前9時まで及び午後2時から午後6時まで

日額 700円

水曜日

午前11時30分から午後5時まで

日額 700円

午前11時30分から午後6時まで

日額 800円

午前8時から午前9時まで及び午前11時30分から午後6時まで

日額 900円

夏季、冬季及び春季休業日

午前8時から午後1時まで

日額 700円

午後1時から午後6時まで

日額 700円

午前8時から午後6時まで

日額 1,200円

預かり保育を実施する全ての日

預かり保育を実施する時間において保護者が希望する時間

月額 10,000円

茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成26年9月29日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 母子福祉
未施行情報
沿革情報
平成26年9月29日 条例第26号
平成27年3月10日 条例第11号
平成27年12月4日 条例第41号
平成28年6月30日 条例第25号
平成29年9月29日 条例第29号
令和元年9月27日 条例第19号
令和3年9月29日 条例第18号
令和5年3月14日 条例第9号