○茨木市多世代交流センター条例施行規則

平成26年12月15日

茨木市規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市多世代交流センター条例(平成26年茨木市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市長が行う業務)

第2条 条例第5条第3号に規定する市長が行う業務は、介護予防講座に関する業務とする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第3条 条例第6条に規定する申請書は、茨木市多世代交流センター指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第2号に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 経営状況を説明する書類

(5) その他指定管理者の候補者選定のために市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市多世代交流センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市多世代交流センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第5条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市多世代交流センター指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第6条 市長は、条例第9条の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市多世代交流センター指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命じるときは、指定管理者に対し、茨木市多世代交流センター指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の事業報告)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市多世代交流センター(以下「センター」という。)について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) センターの利用の状況

(2) 利用料金の収入の状況

(3) 管理業務の実施状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(開館時間)

第8条 センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 敬老の日を除く国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(施設の名称等)

第10条 利用を許可する施設の名称、面積及び収容定員は、別表第1から別表第5までのとおりとする。

(利用許可の申請)

第11条 条例第13条(条例第23条並びに第29条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により、利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとするものは、利用許可申請書を、利用しようとする日(次項において「利用日」という。)に指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、介護予防センター及びシニア交流センターを団体が利用する場合にあっては、前項の申請は、次の各号に掲げる団体の区分に応じ、当該各号に定める日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、当該申請を受け付ける期間を変更することができる。

(1) 市及び指定管理者 利用日の12月前の日

(2) 本市に登録している老人クラブ(第13条第1項第1号第14条第1項第2号及び第15条第1項第2号において「老人クラブ」という。) 利用日の6月前の日

(3) センターに登録している高齢者の同好会(第13条第1項第1号及び第15条第1項第3号において「高齢者の同好会」という。) 利用日の3月前の日

(4) 前3号に掲げる団体以外の団体 利用日の1月前の日

3 個人が利用する場合にあっては、茨木市多世代交流センター利用証交付申請書兼記載事項変更届(様式第7号)を市長に提出し交付を受けた茨木市多世代交流センター利用証(様式第8号)を指定管理者に提示することをもって、第1項の規定による利用許可申請書の提出があったものとみなすことができる。

4 前項の利用証の交付を受けた者は、当該利用証の記載事項に変更があったときは、茨木市多世代交流センター利用証交付申請書兼記載事項変更届を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第12条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、個人の利用許可にあっては、前条第3項に規定する利用証の提示を受け、指定管理者がこれを確認したときは、利用を許可し、利用許可書を交付したものとみなすことができる。

(利用許可の順位)

第13条 介護予防センター及びシニア交流センターの利用許可の順位は、次の各号に掲げる団体の区分に応じ、当該各号に定める方法により決定するものとする。

(1) 市、指定管理者、老人クラブ及び高齢者の同好会 申請を受け付けた順序

(2) 前号に掲げる団体以外の団体 抽選

2 前項第2号の抽選の方法により順位を決定した利用許可について、当該利用許可に係る申請を行ったもの(以下この項において「申請者」という。)前条第1項の利用許可書を当該許可があった日から起算して10日以内に受領しなかったときは、申請者は、当該申請を取り下げたものとみなす。

(利用料金の減免)

第14条 条例第18条(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指定管理者が利用するとき 免除

(2) 老人クラブが年度総会又は役員会のために利用するとき 免除

(3) 本市に居住するおおむね60歳以上の者で構成された団体が地区敬老会事業及び金婚式祝賀会事業を実施するとき 免除

(4) 災害その他利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料金の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料金の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いた額

2 前項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用者が虚偽その他不正な行為により利用料金の減額又は免除の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。

(利用料金の還付)

第15条 条例第19条ただし書(条例第23条及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により利用料金を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額

(2) 老人クラブが利用日前150日までに利用申請を取り消したとき 全額

(3) 高齢者の同好会が利用日前60日までに利用申請を取り消したとき 全額

(4) 利用日前10日までに利用申請を取り消したとき(前2号に掲げる場合を除く。) 5割

(5) 第17条第5項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 当該過納金の全額

2 利用料金の還付を受けようとするものは、利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(附帯設備)

第16条 条例第28条第2項に規定する規則で定める附帯設備は、次に掲げるものとする。

(1) 囲碁

(2) 将棋

(3) マッサージ機

(4) 電位治療器

(5) バンパー

(6) 健康マージャン

(7) 健康器具

(8) ニュースポーツ用具

(9) 卓球

(利用の変更等の手続)

第17条 利用者は、やむを得ない理由により利用できなくなったときは、第12条第1項の利用許可書(以下「利用許可書」という。)又は第5項の利用変更許可書(以下「利用変更許可書」という。)を添えて、利用取消許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用者は、利用許可書又は利用変更許可書の記載事項のうち、次に掲げる事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用する団体の構成

(3) 利用目的

(4) 利用日又は利用時間

(5) 利用施設

(6) 参集人数

(7) 入場料の有無及びその金額

3 前項の規定による変更は、大広間にあっては利用日前30日までに、大広間以外の施設にあっては利用日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。

4 指定管理者は、第1項の規定による利用の取消しの申請に対しては、利用取消許可書を交付するものとする。

5 指定管理者は、第2項の規定による利用の変更の申請に対しては、適当と認めたときに限り、利用変更許可書を交付するものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

(利用許可書の提示義務)

第18条 利用者は、その利用中は利用許可書、利用変更許可書又は利用証を携帯し、センターを管理する職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。以下同じ。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(利用者の義務)

第19条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 参集人員が、利用する施設の定員を超えないこと。

(3) 利用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(4) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(入館者の義務)

第20条 入館者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可なく施設内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 施設内を不潔にしないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

2 指定管理者は、前項各号に違反する者に対し、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第21条 利用者は、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用終了の届出)

第22条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(書類の書式)

第23条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行った第3条に規定する指定管理者の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成27年規則第58号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中様式第8号の改正規定並びに第2条中第11条第3項、別表第1から別表第5まで及び様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、この規則による改正前の茨木市高齢者活動支援センター条例施行規則及び茨木市多世代交流センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(同年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月2日から適用する。

(茨木市多世代交流センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市多世代交流センター条例施行規則第14条及び第15条の規定は、令和3年8月2日以後の利用に係る利用料金の減免及び還付について適用し、同日前の利用に係る利用料金の減免及び還付については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

福井多世代交流センター

施設の名称

面積(畳数)

収容定員

介護予防センター

大広間

136平方メートル(80畳)

150人

シニア交流センター

和室1

17.5平方メートル(6畳)

10人

和室2

20平方メートル(8畳)

15人

和室3

20平方メートル(8畳)

15人

第1会議室

41平方メートル

25人

第2会議室

41平方メートル

25人

こども交流・支援センター

自習室

18平方メートル

10人

共用ルーム

ゲートボール場

750.9平方メートル

500人

別表第2(第10条関係)

西河原多世代交流センター

施設の名称

面積(畳数)

収容定員

介護予防センター

大広間

104平方メートル(57.5畳)

120人

シニア交流センター

和室1

17平方メートル(10畳)

20人

和室2

14平方メートル(8畳)

15人

和室3

14平方メートル(8畳)

15人

研修室

48平方メートル

30人

こども交流・支援センター

こども活動室

22平方メートル

20人

自習室

22平方メートル

20人

共用ルーム

娯楽談話室

44平方メートル

25人

機能回復訓練室

48平方メートル

20人

ゲートボール場

441.15平方メートル

300人

別表第3(第10条関係)

葦原多世代交流センター

施設の名称

面積(畳数)

収容定員

介護予防センター

大広間

110平方メートル(60畳)

120人

シニア交流センター

和室1

33.8平方メートル(15畳)

25人

和室2

28.2平方メートル(12.5畳)

20人

研修室

48平方メートル

25人

こども交流・支援センター

こども活動室

30平方メートル

20人

自習室

30平方メートル

20人

共用ルーム

相談室

16平方メートル

10人

娯楽談話室

44平方メートル

25人

機能回復訓練室

44平方メートル

25人

別表第4(第10条関係)

沢池多世代交流センター

施設の名称

面積(畳数)

収容定員

介護予防センター

大広間

110平方メートル(60畳)

120人

シニア交流センター

和室1

30平方メートル(15畳)

30人

和室2

23平方メートル(15畳)

30人

研修室

54平方メートル

35人

こども交流・支援センター

自習室

30平方メートル

15人

共用ルーム

娯楽談話室

36平方メートル

30人

ゲートボール場

374平方メートル

250人

多目的広場

2,836.77平方メートル

1,000人

別表第5(第10条関係)

南茨木多世代交流センター

施設の名称

面積(畳数)

収容定員

介護予防センター

大広間

108.42平方メートル(60畳)

120人

シニア交流センター

和室1

25.45平方メートル(10畳)

20人

和室2

36.64平方メートル(16畳)

32人

研修室

50.53平方メートル

32人

共用ルーム

相談室

15.04平方メートル

8人

娯楽談話室

45.12平方メートル

35人

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茨木市多世代交流センター条例施行規則

平成26年12月15日 規則第68号

(令和3年8月11日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 老人福祉
沿革情報
平成26年12月15日 規則第68号
平成27年9月29日 規則第58号
平成28年3月30日 規則第22号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年1月22日 規則第2号
令和3年3月8日 規則第3号
令和3年8月11日 規則第43号