○茨木市学童保育室条例施行規則

平成26年11月14日

茨木市規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市学童保育室条例(平成26年茨木市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 茨木市学童保育室(以下「学童保育室」という。)の利用時間は、学童保育室に入室した児童(以下「入室児童」という。)の授業の終了時刻(授業のない日にあっては、午前8時15分)から午後5時までとする。ただし、市長が入室児童の保護者からの利用時間の延長申請を許可したときは、午後7時まで利用時間を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。

(休室日)

第3条 学童保育室の休室日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 3月31日(その日が日曜日に当たるときは、3月30日)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休室することができる。

(定員等)

第4条 学童保育室の定員は、別表のとおりとする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茨木市条例第29号)第10条に定める設備の基準を満たす場合に限り、前項の定員を超えて学童保育室に児童を入室させることができる。

(入室許可の申請)

第5条 条例第5条の許可を受けようとする児童の保護者は、茨木市学童保育室入室許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 学童保育室を利用しようとする児童が監護に欠ける状況及びその理由を証する書類

(2) 学童保育室を利用しようとする児童が属する世帯の市町村民税の課税状況が分かる書類

(入室許可の決定等)

第6条 市長は、条例第5条の許可の決定をしたときは、茨木市学童保育室入室許可決定通知書(様式第2号)により当該児童の保護者に通知する。

2 市長は、入室許可の申請者数が学童保育室の定員を超える場合は、公正な方法により入室する児童を選考するものとする。

(届出)

第7条 入室児童の保護者は、第5条の入室許可申請書の記載内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 転居その他の事由により退室するときは、退室日前8日までに茨木市学童保育室退室届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用料の減額)

第8条 条例第8条の規定により利用料を減額することができる場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 各月初日の入室児童の属する世帯が当該年度分の市町村民税が均等割のみ課税の世帯である場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である場合を除く。) 次の及びに掲げる入室児童の区分に応じ、当該及びに定める額

 1人目 5割

 2人目以上 当該入室児童1人につき1,000円

(2) 市長が特に必要があると認めた場合 市長が別に定める額

2 前項の規定により、利用料の減額を受けようとする入室児童の保護者は、茨木市学童保育室利用料減額申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(入室許可の取消し)

第9条 市長は、条例第10条の規定により入室許可を取り消したときは、茨木市学童保育室入室許可取消通知書(様式第5号)により入室児童の保護者に通知する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成29年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市学童保育室条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後の入室許可の申請手続について適用し、同日前の入室許可の申請手続については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行前に準備行為として行った改正後の規則第5条に規定する入室許可の申請その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成30年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条及び様式第4号の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料の減額について適用し、同日前の利用に係る利用料の減額については、なお従前の例による。

(平成31年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行ったこの規則による改正後の茨木市学童保育室条例施行規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第5条に規定する入室許可の申請その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号、様式第3号及び様式第4号の規定は、令和3年4月1日以後の入室に係る入室許可の申請手続その他学童保育の利用に係る手続について適用し、同日前の入室に係る入室許可の申請手続その他学童保育の利用に係る手続については、なお従前の例による。

(令和3年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の市町村民税による利用料の減額について適用し、令和2年度以前の年度分の市町村民税による利用料の減額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

別表(第4条関係)


名称

定員

1

茨木学童保育室

66人

2

春日学童保育室

160人

3

春日丘学童保育室

61人

4

三島学童保育室

66人

5

中条学童保育室

160人

6

玉櫛学童保育室

70人

7

安威学童保育室

34人

8

玉島学童保育室

70人

9

福井学童保育室

72人

10

大池学童保育室

66人

11

豊川学童保育室

32人

12

中津学童保育室

66人

13

東学童保育室

66人

14

水尾学童保育室

70人

15

郡山学童保育室

66人

16

太田学童保育室

66人

17

天王学童保育室

77人

18

葦原学童保育室

66人

19

郡学童保育室

45人

20

庄栄学童保育室

66人

21

沢池学童保育室

60人

22

畑田学童保育室

78人

23

山手台学童保育室

66人

24

耳原学童保育室

66人

25

穂積学童保育室

66人

26

白川学童保育室

66人

27

東奈良学童保育室

60人

28

西学童保育室

45人

29

西河原学童保育室

36人

30

彩都西学童保育室

92人

画像

画像

画像

画像

画像

茨木市学童保育室条例施行規則

平成26年11月14日 規則第64号

(令和3年7月20日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 母子福祉
沿革情報
平成26年11月14日 規則第64号
平成28年3月30日 規則第15号
平成29年11月1日 規則第58号
平成30年6月11日 規則第39号
平成31年3月8日 規則第9号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年7月20日 規則第46号
令和3年7月20日 規則第42号