○茨木市学童保育室条例
平成26年9月29日
茨木市条例第30号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するため、本市に茨木市学童保育室(以下「学童保育室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育室の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(定員)
第3条 学童保育室の定員は、規則で定める。
(入室資格)
第4条 学童保育室に入室することができる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている児童であること。
(2) 保護者の就労、疾病その他の理由により、監護に欠ける児童であること。
(3) 次のいずれかに該当する児童であること。
ア 茨木市立小学校に在籍する第1学年から第3学年まで(支援学級に在籍し、第3学年から継続して入室している児童にあっては、第6学年まで)の児童
イ 大阪府立特別支援学校に在籍する第1学年から第3学年まで(第3学年から継続して入室している児童にあっては、第6学年まで)の児童で、保護者による送迎が可能なもの
(入室許可)
第5条 学童保育室に入室しようとする児童の保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、管理上必要な条件を付けることができる。
(利用料)
第6条 学童保育室に入室した児童(以下「入室児童」という。)の保護者は、利用料を納付しなければならない。
3 学童保育室の利用期間が1月に満たない場合の利用料の額は、1月分として算定する。
(利用料の納期)
第7条 毎月分の利用料の納期は、利用月の末日とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(既納の利用料)
第9条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(入室許可の取消し等)
第10条 市長は、保護者の届出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育室の入室の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 入室児童が第4条に規定する入室することができる児童に該当しなくなったとき。
(2) 入室児童又はその保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 入室児童又はその保護者が管理上必要な指示に従わないとき。
(4) 入室児童が感染症にかかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が学童保育室の利用を不適当と認めるとき。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に準備行為として行った第5条の規定による入室許可手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の相当規定によって行ったものとみなす。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和61年茨木市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(45) 学童保育室
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学童保育室の名称及び位置
名称 | 位置 | |
1 | 茨木学童保育室 | 茨木市片桐町8番40号 |
2 | 春日学童保育室 | 茨木市春日五丁目5番17号 |
3 | 春日丘学童保育室 | 茨木市中穂積三丁目3番43号 |
4 | 三島学童保育室 | 茨木市三島町3番13号 |
5 | 中条学童保育室 | 茨木市新中条町7番12号 |
6 | 玉櫛学童保育室 | 茨木市水尾三丁目1番51号 |
7 | 安威学童保育室 | 茨木市安威二丁目21番23号 |
8 | 玉島学童保育室 | 茨木市玉島二丁目11番23号 |
9 | 福井学童保育室 | 茨木市東福井二丁目4番20号 |
10 | 大池学童保育室 | 茨木市大池一丁目5番8号 |
11 | 豊川学童保育室 | 茨木市宿久庄五丁目14番5号 |
12 | 中津学童保育室 | 茨木市中津町10番15号 |
13 | 東学童保育室 | 茨木市鮎川二丁目5番23号 |
14 | 水尾学童保育室 | 茨木市水尾四丁目7番16号 |
15 | 郡山学童保育室 | 茨木市新郡山二丁目30番18号 |
16 | 太田学童保育室 | 茨木市花園一丁目21番26号 |
17 | 天王学童保育室 | 茨木市天王二丁目13番57号 |
18 | 葦原学童保育室 | 茨木市新和町13番50号 |
19 | 郡学童保育室 | 茨木市郡五丁目26番23号 |
20 | 庄栄学童保育室 | 茨木市庄二丁目26番5号 |
21 | 沢池学童保育室 | 茨木市南春日丘三丁目11番6号 |
22 | 畑田学童保育室 | 茨木市畑田町3番31号 |
23 | 山手台学童保育室 | 茨木市山手台四丁目9番4号 |
24 | 耳原学童保育室 | 茨木市耳原二丁目20番55号 |
25 | 穂積学童保育室 | 茨木市下穂積二丁目6番62号 |
26 | 白川学童保育室 | 茨木市白川一丁目4番1号 |
27 | 東奈良学童保育室 | 茨木市東奈良二丁目5番36号 |
28 | 西学童保育室 | 茨木市北春日丘三丁目12番23号 |
29 | 西河原学童保育室 | 茨木市西河原北町7番33号 |
30 | 彩都西学童保育室 | 茨木市彩都あさぎ五丁目8番1号 |
別表第2(第6条関係)
各月初日の入室児童の属する世帯の階層区分 | 利用料 (入室児童1人につき月額:円) | |||||
階層区分 | 定義 | 月曜日から金曜日までの利用 | 月曜日から土曜日までの利用 | |||
1人目 | 2人目以上 | 1人目 | 2人目以上 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、右欄の区分に該当する世帯 | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | B階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割額が48,600円未満の世帯 | 5,000 | 2,500 | 6,000 | 3,000 | |
D | 当該年度分の市町村民税所得割額が48,600円以上57,700円未満の世帯 | 6,000 | 3,000 | 7,200 | 3,600 | |
E | 当該年度分の市町村民税所得割額が57,700円以上97,000円未満の世帯 | 7,000 | 3,500 | 8,400 | 4,200 | |
F | 当該年度分の市町村民税所得割額が97,000円以上の世帯 | 8,000 | 4,000 | 9,600 | 4,800 |
備考
1 4月分から8月分までの利用料に係る階層区分の決定を行う場合にあっては、「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。
2 「市町村民税所得割額」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定方法に準じて算定した額をいう。
別表第3(第6条関係)
各月初日の入室児童の属する世帯の階層区分 | 延長利用料 (入室児童1人につき月額:円) | ||
階層区分 | 定義 | 月曜日から金曜日までの利用 | 月曜日から土曜日までの利用 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
B | A階層以外の世帯 | 3,000 | 3,600 |