○茨木市高齢者活動支援センター条例
平成26年9月29日
茨木市条例第19号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 介護予防センター(第11条―第19条)
第3章 シニア交流センター(第20条―第23条)
第4章 地域支え合いセンター(第24条―第27条)
第5章 共用ルーム及び附帯設備(第28条・第29条)
第6章 その他(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 高齢者の活動を支援し、拠点を整備することにより、高齢者福祉の向上を図るため、本市に茨木市高齢者活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市高齢者活動支援センター シニアプラザいばらき
位置 茨木市桑田町24番21号
(施設)
第3条 センター内に次の施設を設置する。
(1) 介護予防センター
(2) シニア交流センター
(3) 地域支え合いセンター
(4) 共用ルーム
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの管理に関する業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) センターの事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) その事業計画によるセンターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画の内容がセンターの効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(指定等の告示)
第10条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
第2章 介護予防センター
(事業)
第11条 介護予防センターにおいて、次の事業を行う。
(1) 介護予防に関すること。
(2) 生活支援サービスに関すること。
(利用者の範囲)
第12条 介護予防センターを利用することができる者は、本市に居住する65歳以上の者その他市長が適当と認める者とする。
(利用の許可)
第13条 介護予防センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として利用するおそれがあると認められるとき。
(4) 疾病等により他の利用者に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5) 介護を必要とする者で介護者がいないとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(7) 災害その他事故により介護予防センターの利用ができなくなったとき。
(8) その他管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による許可の取消し又は利用の停止によって、利用の許可を受けた者に損害が生じてもその責めを負わない。
(意見の聴取)
第15条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条第1項第6号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(利用料金)
第16条 利用者は、別表第1に定める利用料金を前納しなければならない。
(利用料金の収入)
第17条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第18条 当該指定管理者は、規則で定める基準に従い、第16条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第19条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
第3章 シニア交流センター
(事業)
第20条 シニア交流センターにおいて、次の事業を行う。
(1) 高齢者の自主的活動の支援に関すること。
(利用者の範囲)
第21条 シニア交流センターを利用することができる者は、本市に居住する60歳以上の者その他市長が適当と認める者とする。
(利用料金)
第22条 利用者は、別表第2に定める利用料金を前納しなければならない。
第4章 地域支え合いセンター
(事業)
第24条 地域支え合いセンターにおいて、次の事業を行う。
(1) 高齢者の地域活動及び組織化の支援に関すること。
(利用者の範囲)
第25条 地域支え合いセンターを利用することができる者は、本市に居住する60歳以上の者その他市長が適当と認める者とする。
(利用料金)
第26条 地域支え合いセンターの利用料金は、無料とする。
第5章 共用ルーム及び附帯設備
(利用料金)
第28条 共用ルームの利用料金は、無料とする。
2 利用者は、センターにおいて規則で定める附帯設備(次条第2項において単に「附帯設備」という。)を利用するときは、1日当たり100円の利用料金を前納しなければならない。
第6章 その他
(秘密保持義務)
第30条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第31条 指定管理者は、センターの管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第32条 利用者の責めに帰すべき理由によりセンターの建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第33条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前に準備行為として行った第6条に規定する指定管理者の申請手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の相当規定によって行ったものとみなす。
(茨木市立老人福祉センター条例の廃止)
3 茨木市立老人福祉センター条例(昭和48年茨木市条例第11号)は、廃止する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
4 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和61年茨木市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第12号を次のように改める。
(12) 高齢者活動支援センター
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
介護予防センター利用料金表
利用時間 室名・区分 | 午前 | 午後 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | ||
大広間 | カラオケを利用しない場合 | 780円 | 1,040円 |
カラオケを利用する場合 | 1,280円 | 1,540円 |
別表第2(第22条関係)
シニア交流センター利用料金表
利用時間 室名 | 午前 | 午後 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | |
和室 | 220円 | 300円 |
会議室 | 220円 | 300円 |