○茨木市公設浄化槽条例施行規則

平成25年3月29日

茨木市規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市公設浄化槽条例(平成25年茨木市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(設置の対象とならない住宅等)

第3条 条例第3条第3項に規定する規則で定める住宅等は、次に掲げるものとする。

(1) 現に使用されている、又は使用されようとしている住宅等でない住宅等

(2) 事業者が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を受けて建築し、販売する住宅等

(3) 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)又は日本郵政株式会社が所有し、又は使用する住宅等

(設置の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による申請は、公設浄化槽設置申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 公設浄化槽の設置を受けようとする住宅等(以下この項において「住宅等」という。)の場所及びその周辺の見取図

(2) 住宅等の敷地内の建物の配置図

(3) 申請者が住宅等の敷地の所有権を有してないときは、当該敷地の所有者の承諾書

(4) 日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」の「2.建築用途別処理対象人員算定基準」のただし書の適用を受けるときは、住宅にし尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定基準のただし書適用願(様式第2号)及び住宅にし尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定基準のただし書適用に関する誓約書(様式第3号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第5条 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、公設浄化槽設置決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(工事計画書)

第6条 条例第4条第3項の規定による工事計画の作成は、公設浄化槽設置工事計画書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第4条第3項の規定による協議について、申請者が同意したときは、公設浄化槽設置工事計画同意書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(設置完了の通知)

第7条 条例第5条第3項の規定による公設浄化槽の設置が完了した旨の通知は、公設浄化槽設置完了通知書(様式第7号)により行うものとする。

(標準的な工事)

第8条 条例第6条の規則で定める標準的な工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 公設浄化槽(ブロアを含む。)の設置に係る工事

(2) 公設浄化槽から1メートル以内に設置する流入管、流出管及び汚水ますの設置工事

(3) 公設浄化槽から直近の放流先までの配管工事

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事

(住宅等及び公設浄化槽の変更)

第9条 条例第7条第1項の規定による届出は、住宅等(規模・用途)変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による申請は、公設浄化槽規模変更申請書(様式第9号)第4条各号に掲げる図書を添付して行うものとする。

3 条例第7条第3項において準用する条例第4条第2項の規定による決定の通知は、公設浄化槽規模変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(浄化槽の設置に要する土地の貸借)

第10条 条例第8条第2項の規定による土地の使用については、土地使用貸借契約を締結するものとする。

(排水設備の技術上の基準)

第11条 条例第12条の規則で定める技術上の基準は、茨木市下水道条例施行規則(昭和45年茨木市規則第38号)第4条に定めるところによるものとする。

(排水設備の新設等の計画の確認)

第12条 条例第13条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備等計画確認申請書(公設浄化槽)(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面

(2) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その承諾書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請のあった計画を確認したときは、排水設備等計画確認書(公設浄化槽)(様式第12号)を交付するものとする。

(工事完了の届出)

第13条 条例第15条第1項の規定による工事が完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届(公設浄化槽)(様式第13号)により行うものとする。

(検査済証)

第14条 条例第15条第2項に規定する検査済証(様式第14号)の交付を受けたときは、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(分担金の決定の通知等)

第15条 条例第17条第3項ただし書に規定する分担金の受益者ごとの徴収の届出は、公設浄化槽受益者届出書(様式第15号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第17条第4項の規定による分担金の額及びその納期限等の通知は、公設浄化槽分担金決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(分担金の納期等)

第16条 条例第17条第5項の規定による分担金の分割納付は、分担金を12回に等分した額(以下「期別納付額」という。)を、毎年度、次に定める納期に納付しなければならない。ただし、各期別納付額に10円未満の端数があるときは、初回の期別納付額に加算するものとする。

第1期 7月15日から7月末日まで

第2期 9月15日から9月末日まで

第3期 11月15日から11月末日まで

第4期 翌年2月15日から2月末日まで

2 前項の期別納付額が500円未満となるときは、その額が500円となるまで分割納付回数を減じ、期別納付額に500円未満の端数があるときは、初回の期別納付額に加算するものとする。

3 分担金納付の通知は、公設浄化槽分担金納付通知書(様式第17号)により行うものとする。

(繰上げ納付)

第17条 市長は、既に分担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても、分担金を繰り上げて納付させることができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(7) 偽りその他不正の行為により分担金の徴収を免れようとしたとき。

(分担金の納期前納付)

第18条 受益者は、分担金の期別納付額を納付前に納付することができる。

2 条例第17条第5項ただし書の規定による分担金の一括納付は、期別納付額の納期前の納付とみなす。

3 前2項の規定により分担金を納期前に完納した受益者には、納期前に完納した期別納付額の100分の0.3に納期前の月数(1月未満の端数があるときは、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の報奨金を交付する。ただし、その額が100円未満となる場合には、報奨金は交付しない。

4 前項の報奨金を受けようとする者は、公設浄化槽分担金納期前納付報奨金交付申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。ただし、繰替払の方法によるときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第19条 条例第18条第1項の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公設浄化槽分担金徴収猶予申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、公設浄化槽分担金徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第20号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 条例第18条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、公設浄化槽分担金減免申請書(様式第21号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、公設浄化槽分担金減免承認・不承認決定通知書(様式第22号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

5 条例第18条第2項の規定により分担金を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合

(2) その者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付を受けている場合

(徴収猶予の取消し)

第20条 市長は、条例第19条第1項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に公設浄化槽分担金徴収猶予取消通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(分担金等の督促)

第21条 条例第20条の督促状は、公設浄化槽分担金督促状(様式第24号)によるものとする。

(使用開始等の届出手続)

第22条 条例第22条前段の規定による届出は、公設浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)届出書(様式第25号)により行うものとする。

2 条例第22条後段の規定による届出は、公設浄化槽使用者等変更届出書(様式第26号)により行うものとする。

(汚水排出量の認定)

第23条 条例第25条第2号の規定による汚水排出量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 家事用に使用する井戸については、1世帯3人までは1月につき10立方メートルとし、3人を超える場合は、1人を増すごとに2立方メートル、浴槽は、1個につき4立方メートルをそれぞれ加算する。

(2) 前号に定める井戸が水道と併用されている場合には、前号により算出した量の2分の1をもって当該井戸の汚水排出量とみなす。

(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人数、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事実を考慮して汚水の排出量を認定する。

(汚水排出量の申告)

第24条 条例第25条の規定により汚水の量を申告しようとするときは、汚水排出量申告書(公設浄化槽)(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第25条 条例第26条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公設浄化槽使用料減免申請書(様式第28号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、公設浄化槽使用料減免承認・不承認決定通知書(様式第29号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(私設浄化槽の寄附)

第26条 条例第30条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下であること。

(2) 浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が90パーセント以上であること。

2 条例第30条第1項の規定による浄化槽の寄附の申込みは、私設浄化槽寄附申込書(様式第30号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 浄化槽が設置されている住宅等の場所及びその付近の見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面図

 浄化槽、ブロワ、電気設備、排水管、排水きょ、汚水ます及び放流先の位置

 便所、浴室、台所その他の生活排水を排除する施設

(3) 浄化槽の能力、形状、寸法、材質等を記載した資料

(4) 寄附の申込みの日前1年間における法定検査の結果並びに保守点検及び清掃の記録の写し

(5) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条第3項の規定により浄化槽の保守点検を委託している場合にあっては、当該委託に係る契約書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第30条第2項の規定により寄附の受入れの可否を決定したときは、私設浄化槽寄附申込みに係る決定通知書(様式第31号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(公設浄化槽の移設又は撤去)

第27条 条例第31条第2項の規定による申請は、公設浄化槽移設・撤去申請書(様式第32号)により行うものとする。

2 条例第31条第3項の規定による決定の通知は、公設浄化槽移設・撤去可否決定通知書(様式第33号)により行うものとする。

(住宅等の所有者等の地位承継)

第28条 条例第32条第2項の規定による届出は、公設浄化槽地位継承届出書(様式第34号)により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第29条 条例第33条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第35号)によるものとする。

(徴収職員証の交付)

第30条 市長は、次に掲げる職務に従事する職員に対し、徴収職員証(様式第36号)を交付する。

(1) 分担金の徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。

(2) 分担金の滞納者に係る調査及び財産の差押えに関すること。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第60号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市下水道条例施行規則及び茨木市公設浄化槽条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市公設浄化槽条例施行規則

平成25年3月29日 規則第76号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成25年3月29日 規則第76号
平成26年9月29日 規則第60号
平成28年3月30日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第33号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年6月21日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年5月31日 規則第30号