○茨木市公設浄化槽条例施行規則
平成25年3月29日
茨木市規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市公設浄化槽条例(平成25年茨木市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(設置の対象とならない住宅等)
第3条 条例第3条第3項に規定する規則で定める住宅等は、次に掲げるものとする。
(1) 現に使用されている、又は使用されようとしている住宅等でない住宅等
(2) 事業者が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を受けて建築し、販売する住宅等
(3) 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)又は日本郵政株式会社が所有し、又は使用する住宅等
(1) 公設浄化槽の設置を受けようとする住宅等(以下この項において「住宅等」という。)の場所及びその周辺の見取図
(2) 住宅等の敷地内の建物の配置図
(3) 申請者が住宅等の敷地の所有権を有してないときは、当該敷地の所有者の承諾書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(標準的な工事)
第8条 条例第6条の規則で定める標準的な工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 公設浄化槽(ブロアを含む。)の設置に係る工事
(2) 公設浄化槽から1メートル以内に設置する流入管、流出管及び汚水ますの設置工事
(3) 公設浄化槽から直近の放流先までの配管工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事
(浄化槽の設置に要する土地の貸借)
第10条 条例第8条第2項の規定による土地の使用については、土地使用貸借契約を締結するものとする。
(排水設備の技術上の基準)
第11条 条例第12条の規則で定める技術上の基準は、茨木市下水道条例施行規則(昭和45年茨木市規則第38号)第4条に定めるところによるものとする。
(1) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面
(2) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その承諾書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(分担金の決定の通知等)
第15条 条例第17条第3項ただし書に規定する分担金の受益者ごとの徴収の届出は、公設浄化槽受益者届出書(様式第15号)を市長に提出することにより行うものとする。
(分担金の納期等)
第16条 条例第17条第5項の規定による分担金の分割納付は、分担金を12回に等分した額(以下「期別納付額」という。)を、毎年度、次に定める納期に納付しなければならない。ただし、各期別納付額に10円未満の端数があるときは、初回の期別納付額に加算するものとする。
第1期 7月15日から7月末日まで
第2期 9月15日から9月末日まで
第3期 11月15日から11月末日まで
第4期 翌年2月15日から2月末日まで
2 前項の期別納付額が500円未満となるときは、その額が500円となるまで分割納付回数を減じ、期別納付額に500円未満の端数があるときは、初回の期別納付額に加算するものとする。
3 分担金納付の通知は、公設浄化槽分担金納付通知書(様式第17号)により行うものとする。
(繰上げ納付)
第17条 市長は、既に分担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても、分担金を繰り上げて納付させることができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。
(7) 偽りその他不正の行為により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(分担金の納期前納付)
第18条 受益者は、分担金の期別納付額を納付前に納付することができる。
2 条例第17条第5項ただし書の規定による分担金の一括納付は、期別納付額の納期前の納付とみなす。
3 前2項の規定により分担金を納期前に完納した受益者には、納期前に完納した期別納付額の100分の0.3に納期前の月数(1月未満の端数があるときは、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の報奨金を交付する。ただし、その額が100円未満となる場合には、報奨金は交付しない。
5 条例第18条第2項の規定により分担金を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合
(2) その者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付を受けている場合
(汚水排出量の認定)
第23条 条例第25条第2号の規定による汚水排出量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事用に使用する井戸については、1世帯3人までは1月につき10立方メートルとし、3人を超える場合は、1人を増すごとに2立方メートル、浴槽は、1個につき4立方メートルをそれぞれ加算する。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人数、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事実を考慮して汚水の排出量を認定する。
(私設浄化槽の寄附)
第26条 条例第30条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下であること。
(2) 浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が90パーセント以上であること。
(1) 浄化槽が設置されている住宅等の場所及びその付近の見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 浄化槽、ブロワ、電気設備、排水管、排水きょ、汚水ます及び放流先の位置
イ 便所、浴室、台所その他の生活排水を排除する施設
(3) 浄化槽の能力、形状、寸法、材質等を記載した資料
(4) 寄附の申込みの日前1年間における法定検査の結果並びに保守点検及び清掃の記録の写し
(5) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条第3項の規定により浄化槽の保守点検を委託している場合にあっては、当該委託に係る契約書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(徴収職員証の交付)
第30条 市長は、次に掲げる職務に従事する職員に対し、徴収職員証(様式第36号)を交付する。
(1) 分担金の徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 分担金の滞納者に係る調査及び財産の差押えに関すること。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第60号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市下水道条例施行規則及び茨木市公設浄化槽条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。