○茨木市公設浄化槽条例

平成25年3月28日

茨木市条例第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公設浄化槽の設置(第3条―第8条)

第3章 排水設備の設置等(第9条―第16条)

第4章 分担金(第17条―第21条)

第5章 公設浄化槽の使用(第22条―第29条)

第6章 私設浄化槽の寄附(第30条)

第7章 雑則(第31条―第35条)

第8章 罰則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公設浄化槽の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、生活排水の適正な処理を推進し、もって市民の生活環境の保全及び地域公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 公設浄化槽 高度処理型浄化槽(放流水中の総窒素濃度を1リットルにつき20ミリグラム以下に除去する能力を有する浄化槽をいう。)及びこれに附帯する施設で、市が設置し、及び管理するものをいう。

(3) 住宅等 住宅、店舗兼用住宅、集会所、事業所その他これらに類する建築物をいう。

(4) 使用者 公設浄化槽にし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を排除して、これを使用する者をいう。

(5) 排水設備 汚水を公設浄化槽に流入させるために必要な排水管その他の排水に必要な設備で、使用者が管理するものをいう。

第2章 公設浄化槽の設置

(設置対象等)

第3条 公設浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域(以下「対象区域」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により策定した事業計画において定める予定処理区域以外の区域のうち市長が定める区域とする。

2 市長は、対象区域を定めたときは、これを公示するものとする。対象区域を変更したときも、同様とする。

3 公設浄化槽の設置の対象となる住宅等は、対象区域内の住宅等であって、当該住宅等に設置すべき浄化槽の処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表により算定した処理対象人員をいう。)が200人以下となる規模の住宅等(規則で定める住宅等を除く。次条第1項において「対象住宅等」という。)をいう。

(公設浄化槽の設置の申請等)

第4条 対象住宅等の所有者(住宅等を建築している又は建築しようとしている場合にあっては、建築主)又は対象住宅等の敷地について権原を有する者で公設浄化槽の設置(し尿のみを処理する単独処理浄化槽の構造を変更して浄化槽とする場合を含む。以下同じ。)を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長にその旨を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、公設浄化槽の設置の可否を決定し、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定に当たって、規則で定めるところにより、工事計画を作成し、申請者と協議するものとする。

(公設浄化槽の設置)

第5条 市長は、前条第2項の規定により公設浄化槽の設置を決定し、同条第3項の規定による協議が整ったときは、工事計画に基づき、公設浄化槽を設置するものとする。

2 申請者は、公設浄化槽の設置に当たり、必要な協力をしなければならない。

3 市長は、公設浄化槽の設置が完了したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(標準的な工事以外の工事に要する費用)

第6条 公設浄化槽の設置において、規則で定める標準的な工事以外の工事が必要となるときは、当該工事に要する費用は、申請者の負担とする。

(公設浄化槽の変更)

第7条 公設浄化槽が設置された住宅等の所有者又は当該住宅等の敷地について権原を有する者(以下「住宅等の所有者等」という。)は、当該住宅等の規模又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、既設の公設浄化槽の規模を超える公設浄化槽の設置を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を申請しなければならない。

3 第4条第2項及び第3項並びに第5条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

4 第2項の申請による公設浄化槽の設置に要した費用は、住宅等の所有者等の負担とする。

(公設浄化槽の設置場所等)

第8条 公設浄化槽は、原則として公設浄化槽を設置する住宅等の敷地内に設置する。

2 市長は、公設浄化槽の設置のために必要な土地を無償で使用できるものとする。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第9条 第5条第3項(第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた者は、公設浄化槽の設置完了日から1年以内に、排水設備を設置しなければならない。

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を公設浄化槽に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(水洗便所の普及及び奨励措置)

第11条 市長は、水洗便所の普及を奨励するため、公設浄化槽を設置した住宅等のくみ取り便所を水洗便所に改造する者に対し、資金の助成及び貸付けを行うことができる。

(排水設備の技術上の基準)

第12条 排水設備は、その設置及び構造が規則で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

(排水設備の新設等の計画の確認)

第13条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、当該排水設備の新設等の計画が前条の基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者が、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について申請し、市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の新設等の工事の施行)

第14条 排水設備の新設等の工事は、茨木市下水道条例(昭和45年茨木市条例第28号)第6条第1項又は第2項の規定により指定工事店として指定された工事業者でなければ施行してはならない。

(排水設備の新設等の工事の検査)

第15条 排水設備の新設等を行った者は、当該排水設備の新設等の工事が完了したときは、当該工事が完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が第12条の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(工事費用の負担)

第16条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、住宅等の所有者(住宅等を建築している又は建築しようとしている場合にあっては、建築主)が負担しなければならない。

第4章 分担金

(分担金の賦課及び徴収)

第17条 市長は、公設浄化槽の設置について、第5条第3項の規定による通知を受けた者(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金を徴収するものとする。

2 前項の分担金の額は、別表第1のとおりとする。

3 複数の住宅等のために共同の公設浄化槽を設置した場合における前2項の規定により徴収する分担金については、受益者から選出された代表者から徴収するものとする。ただし、規則で定めるところにより、受益者ごとの徴収の届出があったときは、徴収すべき分担金の額を受益者の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をもって徴収すべき分担金の額とし、受益者ごとに徴収するものとする。

4 市長は、前2項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

5 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括での納付を申し出たときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第18条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 当該分担金を納付することが困難であり、かつ、現に権原を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(徴収猶予の取消し)

第19条 市長は、既に分担金の徴収猶予を受けた者が徴収猶予を受けた後において、受益者の財産の状況その他の事情の変化により徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収することができる。

(督促手数料)

第20条 市長は、地方自治法第231条の3第1項の規定により督促状を発したときは、1通につき50円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第21条 市長は、分担金の督促を受けた者が指定した納付期日までにその納付すべき金額を納付しない場合は、当該指定の期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納している分担金の額(その額に1,000円未満の端数のあるときは、これを切り捨てた額)について、年14.5パーセント(当該指定の期日の翌日から1月を経過する日までの日数については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得られた額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

第5章 公設浄化槽の使用

(使用開始等の届出)

第22条 使用者は、公設浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している公設浄化槽の使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第23条 市長は、公設浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、前条の規定により届け出のあった使用開始の日から2月後において、市長が定める日から徴収する。

3 使用料は、毎使用月、その使用月における公設浄化槽の使用について、市長が定める方法により徴収する。ただし、市長は、必要があると認めるときは2月分以上をまとめて徴収することができる。

4 前項の規定にかかわらず、公設浄化槽の使用を休止し、又は廃止したときは、その都度使用料を徴収する。

(使用料の算定方法)

第24条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(汚水排出量の認定等)

第25条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公設浄化槽に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公設浄化槽に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の減免)

第26条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第27条 使用者は、公設浄化槽の使用、保守点検、清掃等に要する電気料金及び水道料金を負担するものとする。

(資料の提出)

第28条 市長は、住宅等の所有者等及び使用者に、公設浄化槽の設置、維持管理、使用料の算定等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(使用者等の責務及び保管義務等)

第29条 使用者は、雨水、土砂、ごみ、油脂、農薬その他公設浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある物を公設浄化槽に投入し、又は排除してはならない。

2 住宅等の所有者等及び使用者は、公設浄化槽を適正に保管しなければならない。

3 住宅等の所有者等及び使用者は、市が行う公設浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

第6章 私設浄化槽の寄附

(私設浄化槽の寄附等)

第30条 対象区域内の住宅等に設置されている浄化槽(200人槽以下の浄化槽であって、規則で定める基準を満たすものに限る。)を所有する者は、規則で定めるところにより、市長に対し、当該浄化槽(これに附帯する施設で市長が認めるものを含む。第3項において同じ。)の寄附の申込みをすることができる。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、必要に応じ現地調査を実施し、寄附の受入れの可否を決定するものとする。

3 前項の規定により寄附の受入れを決定した浄化槽は、公設浄化槽とみなし、この条例の規定を適用する。ただし、第17条の規定による分担金は徴収しないものとする。

第7章 雑則

(修繕費用等の負担等)

第31条 住宅等の所有者等及び使用者は、保管義務を怠ったため公設浄化槽に損害を与えたときは、その費用を負担しなければならない。

2 住宅等の所有者等及び使用者の責に帰すべき理由により、公設浄化槽を移設又は撤去する必要が生じたときは、あらかじめ、その旨を市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で公設浄化槽の移設又は撤去の承認について可否を決定し、当該申請を行った者に通知するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、市長の指示に従い公設浄化槽を移設し、又は撤去しなければならない。

5 前項の規定による公設浄化槽の移設又は撤去に要する費用は、当該申請を行った者の負担とする。

(受益者の地位の継承)

第32条 受益者の住宅等の所有者等としての地位に変更があったときは、新たに住宅等の所有者等になった者が、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第17条の規定により定められた額のうち、住宅等の所有者等の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の受益者が納付するものとする。

2 前項の規定により地位を継承した者は、規則で定めるところにより、速やかに、市長に届け出なければならない。

(報告及び立入検査等)

第33条 市長は、公設浄化槽の設置及び管理(以下この項において「設置等」という。)に必要な限度において、職員又は市長から設置等の業務の委託を受けた者(次項において「職員等」という。)に、当該公設浄化槽を設置する土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員等は、身分を示す証明書を携帯し、住宅等の所有者等、使用者その他関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善命令)

第34条 市長は、公設浄化槽の管理上必要があると認めるときは、住宅等の所有者等又は使用者に対し、期限を定めて公設浄化槽の使用の方法又は排水設備の変更を命じることができる。

(委任)

第35条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(過料)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第10条第13条第1項若しくは第2項又は第14条の規定に違反した者

(2) 第15条第1項又は第22条の規定による届出を怠った者

(3) 第28条の規定による資料の提出の求めに応じなかった者

(4) 第13条第1項若しくは第2項の規定による申請、第22条の規定による届出又は第28条の規定による資料の提出において、虚偽の事項を記載した書類を提出した者

(5) 第33条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者

(6) 第34条の規定による命令に従わなかった者

2 偽りその他不正な方法により使用料の徴収を免れた者に、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 対象区域内の住宅等のうち、この条例の施行前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受け、かつ、この条例の施行の日において同法第7条第5項の規定による検査済証の交付(以下この項において「検査済証の交付」という。)を受けていないものについては、検査済証の交付を受けるまでの間、公設浄化槽の設置の対象としない。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(分担金の額の特例)

3 平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に申請のあった人槽区分が11人槽以上である公設浄化槽の設置に係る分担金の額は、第17条第2項及び別表第1の規定にかかわらず、同項及び同表の規定よる額に4分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(茨木市水洗便所改造資金貸付け条例の一部改正)

4 茨木市水洗便所改造資金貸付け条例(昭和45年茨木市条例第29条)の一部を次のように改正する。

第1条中「処理区域(以下「処理区域」という。)」を「処理区域(第3条において「下水道処理区域」という。)及び茨木市公設浄化槽条例(平成25年茨木市条例第26号)第3条第1項に規定する対象区域(第3条において「公設浄化槽対象区域」という。)」に改める。

第3条中「処理区域内」を「下水道処理区域内及び公設浄化槽対象区域内」に改める。

第4条第3号中「下水道受益者負担金」の次に「又は公設浄化槽受益者分担金」を加える。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(茨木市公設浄化槽条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例による改正後の茨木市公設浄化槽条例第24条の規定は、施行日以後の公設浄化槽の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公設浄化槽の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公設浄化槽に係る使用料で施行日以後初めて行う点検により算定するものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市下水道条例別表第2の規定及び第2条の規定による改正後の茨木市公設浄化槽条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に排除した汚水に係る使用料について適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条関係)

人槽区分

分担金

5人槽

195,000円

7人槽

214,000円

10人槽

255,000円

11~15人槽

1,426,000円

16~20人槽

2,192,000円

21~25人槽

2,760,000円

26~30人槽

3,208,000円

31~40人槽

3,728,000円

41~50人槽

4,294,000円

51~60人槽

6,666,000円

61~70人槽

6,733,000円

71~80人槽

6,800,000円

81~90人槽

7,066,000円

91~100人槽

7,200,000円

101~110人槽

7,666,000円

111~120人槽

7,800,000円

121~130人槽

7,866,000円

131~140人槽

8,066,000円

141~150人槽

8,200,000円

151~160人槽

8,533,000円

161~170人槽

8,600,000円

171~180人槽

8,666,000円

181~190人槽

9,533,000円

191~200人槽

9,666,000円

別表第2(第24条関係)

区分

使用料(1月につき)

基本料金

従量料金

排除汚水量

1m3につき

一般用

500円

1m3以上10m3まで

37円

11m3以上20m3まで

98円

21m3以上30m3まで

126円

31m3以上40m3まで

144円

41m3以上50m3まで

150円

51m3以上100m3まで

189円

101m3以上500m3まで

206円

501m3以上

225円

浴場用

1m3以上

23円

備考

1 使用料の額は、基本料金及び従量料金の合計額とする。

2 使用期間が1月に満たない場合の基本料金は、1月分として算定する。

3 基本料金は、設置メーター別に算定する。ただし、共用給水装置を使用する場合は、使用者ごとに算定する。

茨木市公設浄化槽条例

平成25年3月28日 条例第26号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成25年3月28日 条例第26号
平成25年12月9日 条例第42号
平成28年9月28日 条例第29号
平成31年3月8日 条例第11号