○茨木市成長産業特区における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例施行規則

平成25年3月29日

茨木市規則第43号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(成長産業特区の区域)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める区域は、次の表のとおりとする。

区域名

区域

彩都西部地区

茨木市彩都あさぎ一丁目(3番に限る。)及び七丁目並びに彩都やまぶき二丁目及び五丁目の区域

太田東芝町1/城の前町2

茨木市太田東芝町(400番に限る。)及び城の前町(600番11及び600番12に限る。)の区域

大阪大学吹田キャンパス

茨木市美穂ヶ丘(4番から11番までに限る。)の区域

(成長産業事業計画の提出等)

第4条 条例第3条第1項の認定の申請は、大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例(平成24年大阪府条例第124号。以下「府条例」という。)第4条第1項の認定後3月以内に、茨木市成長産業事業計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 定款及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

(2) 府条例第4条第1項の認定を受けたことを証する書面及び認定を受けるために大阪府に提出した事業計画書等の全ての写し

(3) 成長産業特区内において新たに取得する土地若しくは建物又は当該計画に係る成長産業事業法人が所有する土地の図面及び新たに取得する償却資産の内容を確認することができる仕様書等

(4) 市内に事務所又は事業所(次号において「事務所等」という。)を有する場合にあっては、府条例第4条第1項の認定の日の属する事業年度(次号及び第8条において「認定前事業年度」という。)の末日における条例第6条第2項第3号に規定する市内雇用者(第7条第2項第3号において「市内雇用者」という。)の数を確認することができる書類

(5) 市内に事務所等を有する場合にあっては、認定前事業年度の末日における市内の事務所等の従業者(茨木市市税条例(平成21年茨木市条例第62号)第18条第2項に規定する従業者をいう。以下同じ。)の数(第7条第2項第4号及び第8条において「市内従業者数」という。)を確認することができる書類

(6) 市税の滞納がないことを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第3条第1項の認定をしたときは、茨木市成長産業事業計画認定書(様式第2号)を申請した者に対し交付するものとする。

(認定成長産業事業計画の変更の認定の申請)

第5条 条例第4条第1項の変更の認定の申請は、府条例第5条第1項の変更の認定後、3月以内に茨木市成長産業事業計画変更認定申請書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請には、府条例第5条第1項の変更の認定を受けたことを証する書面の写しを添付するものとする。

3 市長は、条例第4条第1項の変更の認定をしたときは、茨木市成長産業事業計画変更認定書(様式第4号)を申請した者に対し交付するものとする。

(認定成長産業事業の開始の届出)

第6条 条例第5条の規定による認定成長産業事業を開始したときの届出は、当該認定成長産業事業の開始後、速やかに、茨木市認定成長産業事業開始届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第5条の規定による事業開始後3年以内に固定資産を認定成長産業事業の用に供したときの届出は、当該認定成長産業事業の用に供した後、速やかに、茨木市認定成長産業事業用固定資産供用開始届出書(様式第6号)にその内容を確認することができる書類を添えて行うものとする。

(認定成長産業事業の実績の報告)

第7条 条例第6条第1項の規定による認定成長産業事業の実績の報告は、当該認定成長産業事業法人の事業実施期間内の日の属する各事業年度の終了後、5月以内に茨木市認定成長産業事業実績報告書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例施行規則(平成24年大阪府規則第293号)第9条第1項第1号に掲げる書面の写し

(2) 茨木市認定成長産業事業割合計算書(様式第8号)

(3) 当該報告に係る事業年度(次号及び次条において「報告事業年度」という。)の末日における市内雇用者の数を確認することができる書類

(4) 報告事業年度の末日における市内従業者数及び認定成長産業事業に従事する従業者の数(次条において「認定成長産業事業従業者数」という。)を確認することができる書類

(5) 市税の滞納がないことを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(法人の市民税の認定成長産業事業割合の算定)

第8条 条例第6条第2項の法人の市民税に係る認定成長産業事業割合は、報告事業年度の末日における市内従業者数から認定前事業年度の末日における市内従業者数を控除した数(その数が負数となるときは、0とする。)又は報告事業年度の末日における認定成長産業事業従業者数のいずれか小さい数を報告事業年度の末日における市内従業者数で除して得た割合とする。

(法人の市民税の認定成長産業事業割合の決定)

第9条 市長は、条例第6条第2項の決定をしたときは、茨木市認定成長産業事業割合決定書(様式第9号)により実績を報告した者に対し通知するものとする。

(法人の市民税の課税の特例の適用を受けるための要件)

第10条 条例第6条第2項第4号の規則で定める数は、次の各号のとおりとする。

(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円を超え10億円以下の認定成長産業事業法人 5人

(2) 資本金の額又は出資金の額が10億円を超え50億円以下の認定成長産業事業法人 10人

(3) 資本金の額又は出資金の額が50億円を超える認定成長産業事業法人 20人

(固定資産の状況の報告)

第11条 条例第6条第3項の規定による固定資産の状況の報告は、毎年1月8日までに茨木市認定成長産業事業用固定資産状況報告書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 認定成長産業事業の用に供する土地の所有状況を証する書面

(2) 認定成長産業事業の用に供する土地の総面積及び当該土地のうち認定成長産業事業の用に供する部分の面積を証する書面

(3) 認定成長産業事業の用に供する家屋の所有状況を証する書面

(4) 認定成長産業事業の用に供する家屋の延床面積及び当該家屋のうち認定成長産業事業の用に供する部分の面積を証する書面

(5) 認定成長産業事業の用に供する土地及び家屋の登記事項証明書

(6) 認定成長産業事業の用に供する償却資産を事業計画の認定後に取得したことを証する書面

(7) 茨木市固定資産税の課税の特例に係る償却資産明細書(様式第11号)

(8) 茨木市土地・家屋に関する実績報告書(様式第12号)

(9) 市税の滞納がないことを証する書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(固定資産税及び都市計画税の認定成長産業事業割合の算定)

第12条 条例第6条第4項の固定資産税及び都市計画税に係る認定成長産業事業割合は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 家屋の敷地の用に供されている場合 当該家屋の認定成長産業事業の用に供する部分の床面積を当該土地上の全ての家屋の合計床面積で除して得た割合

 償却資産のみが設置されている場合 認定成長産業事業の用に供する償却資産が設置されている部分の面積を当該土地の面積で除して得た割合

 及びに掲げる場合以外の場合 0

(2) 家屋 認定成長産業事業の用に供する部分の床面積を当該家屋の延床面積で除して得た割合

(3) 償却資産 10分の10

(固定資産税及び都市計画税の認定成長産業事業割合の決定)

第13条 市長は、条例第6条第4項の決定をしたときは、茨木市固定資産認定成長産業事業割合決定書(様式第13号)により実績を報告した者に対し通知するものとする。

(認定成長産業事業の譲渡の届出)

第14条 条例第14条の規定による届出は、府条例第9条第1項の認定後、速やかに、茨木市認定成長産業事業一部譲渡認定届出書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、府条例第9条第1項の認定を受けたことを証する書面及び一部譲渡の内容を確認できる図書を添付しなければならない。

(認定成長産業事業の廃止等の届出)

第15条 条例第15条第1項の規定による届出は、府条例第10条第1項の規定による届出後、速やかに、茨木市認定成長産業事業廃止等届出書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による届出は、府条例第10条第2項の確認を受けた後、速やかに、茨木市認定成長産業事業休止届出書(様式第16号)又は茨木市認定成長産業事業再開届出書(様式第17号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨木市成長産業特区における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画…

平成25年3月29日 規則第43号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第43号
平成28年3月30日 規則第15号
平成28年6月30日 規則第44号
令和元年5月1日 規則第1号