○茨木市成長産業特区における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例
平成25年3月28日
茨木市条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例(平成24年大阪府条例第124号。以下「府条例」という。)第2条第1号に規定する成長産業特別集積区域における同条第2号に規定する成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に資する事業に係る計画の市の認定に関する事項並びに地方税法(昭和25年法律第226号。第9条第1号及び第3号において「法」という。)第6条の規定に基づき、当該事業を行う法人に対する法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税に関する茨木市市税条例(平成21年茨木市条例第62号。以下「市税条例」という。)の特例を定めることにより、本市における地域経済の活性化及び持続的発展を図り、もって市民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 成長産業特区 府条例第2条第1号に規定する成長産業特別集積区域であって規則で定める区域をいう。
(2) 成長産業事業法人 府条例第2条第4号に規定する成長産業事業法人をいう。
(1) 前項の計画が府条例第4条第1項の認定を受けたものであること。
(2) 市税(本市の市税に限る。以下同じ。)の滞納がないこと。
(3) 平成25年4月1日以後、成長産業特区内の固定資産について茨木市企業立地促進条例(平成18年茨木市条例第17号)第6条第2項の交付の決定を受けていないこと。
(2) 市税を滞納したとき。
(3) 第1項の認定の日以後、成長産業特区内の固定資産について茨木市企業立地促進条例第6条第2項の交付の決定を受けたとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(認定成長産業事業計画の変更の認定)
第4条 府条例第5条第1項の変更の認定を受けた認定成長産業事業法人は、認定成長産業事業計画について、規則で定めるところにより、その変更の認定を受けなければならない。
(1) 前項の認定成長産業事業計画が府条例第5条第1項の変更の認定を受けたものであること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(認定成長産業事業の開始の届出)
第5条 認定成長産業事業法人は、認定成長産業事業計画に係る事業(以下「認定成長産業事業」という。)を開始したとき及びその開始後において認定成長産業事業計画に係る固定資産を認定成長産業事業の用に供したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 成長産業特区において認定成長産業事業を実施していること。
(2) 決定を受けようとする認定成長産業事業割合が適正に算定されていること。
(3) 前項の規定による報告に係る事業年度(次号において「報告事業年度」という。)の末日において、認定成長産業事業法人に該当した法人であって、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもの又は会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に掲げる会社以外の法人であるものにあっては、同日において市内で常時雇用する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であって、期間の定めのない労働契約を締結しているもの(以下この号及び次号において「市内雇用者」という。)の数が、府条例第4条第1項の認定の日の属する事業年度の前事業年度(次号及び次条第1項において「認定前事業年度」という。)の末日における市内雇用者の数に比して減少していないこと。
(4) 報告事業年度の末日において、認定成長産業事業法人に該当した法人であって、前号に規定する法人に該当しないものにあっては、同日において市内雇用者の数が、認定前事業年度の末日における市内雇用者の数に比して、規則で定める数以上増加していること。
3 第11条の規定の適用を受けようとする認定成長産業事業法人は、認定成長産業事業の実施期間内の日の属する各年度に係る固定資産税及び都市計画税の賦課期日後、規則で定めるところにより、当該賦課期日における認定成長産業事業の用に供する固定資産の状況を市長に報告しなければならない。
(2) 前項の固定資産を認定成長産業事業の用に供した日から引き続きその用に供していること。
(3) 決定を受けようとする認定成長産業事業割合が適正に算定されていること。
(認定成長産業事業法人に対する法人の市民税の均等割の課税の特例)
第7条 認定成長産業事業法人が前条第2項の決定を受けたときは、認定成長産業事業を開始した日の属する事業年度の末日の翌日から5年以内に終了する各事業年度分の法人の市民税の均等割については、市税条例の規定にかかわらず、認定前事業年度において市内に事務所又は事業所(以下この項において「事務所等」という。)を有しない場合で、かつ、当該決定を受けた事業年度において認定成長産業事業を行う事務所等以外に市内に事務所等又は寮等(寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設をいう。)を有しない場合に限り、当該決定を受けた事業年度の翌事業年度分の法人の市民税の均等割を課さない。
(1) 法人の市民税を申告納付すべき期限の日(以下この条において「申告期限」という。)前3年以内に、法第321条の11第2項の規定の適用を受けているとき 当該申告期限に係る事業年度
(2) 申告期限前3年以内に、国税通則法(昭和37年法律第66号)第68条の規定による法人税に係る重加算税を課されているとき 当該申告期限に係る事業年度
(3) 申告期限前3年以内に、法人税法(昭和40年法律第34号)第135条第1項、第2項若しくは第5項の規定の適用を受けているとき(連結所得に対する法人税についてこれらの規定の適用を受けている場合を除く。)又は法第321条の8第25項の規定の適用を受けているとき 当該申告期限に係る事業年度
(4) 申告期限において市税の滞納があるとき 当該申告期限に係る事業年度
(1) 市税の滞納があるとき。
(2) 市内において風俗営業等を営んでいるとき。
(認定成長産業事業の譲渡の届出)
第14条 府条例第9条第1項の認定を受けた認定成長産業事業法人は、規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(認定成長産業事業の廃止等の届出)
第15条 府条例第10条第1項の規定による届出をした認定成長産業事業法人は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 府条例第10条第2項の確認を受けた認定成長産業事業法人は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の茨木市国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例第3条第1項の認定を受けた特区事業法人は、この条例による改正後の茨木市成長産業特区における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例第3条第1項の認定を受けた成長産業事業法人とみなす。