○茨木市成長産業特区における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例

平成25年3月28日

茨木市条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例(平成24年大阪府条例第124号。以下「府条例」という。)第2条第1号に規定する成長産業特別集積区域における同条第2号に規定する成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に資する事業に係る計画の市の認定に関する事項並びに地方税法(昭和25年法律第226号。第9条第1号及び第3号において「法」という。)第6条の規定に基づき、当該事業を行う法人に対する法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税に関する茨木市市税条例(平成21年茨木市条例第62号。以下「市税条例」という。)の特例を定めることにより、本市における地域経済の活性化及び持続的発展を図り、もって市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成長産業特区 府条例第2条第1号に規定する成長産業特別集積区域であって規則で定める区域をいう。

(2) 成長産業事業法人 府条例第2条第4号に規定する成長産業事業法人をいう。

(成長産業事業計画の認定及び取消し)

第3条 成長産業事業法人は、この条例の規定による法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税に関する市税条例の特例の適用を受けようとするときは、規則で定めるところにより、成長産業特区において行う事業に係る計画を市長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の成長産業事業法人が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、前項の認定をするものとする。

(1) 前項の計画が府条例第4条第1項の認定を受けたものであること。

(2) 市税(本市の市税に限る。以下同じ。)の滞納がないこと。

(3) 平成25年4月1日以後、成長産業特区内の固定資産について茨木市企業立地促進条例(平成18年茨木市条例第17号)第6条第2項の交付の決定を受けていないこと。

3 市長は、第1項の認定を受けた成長産業事業法人(以下「認定成長産業事業法人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 第1項の認定を受けた計画(次条及び第5条において「認定成長産業事業計画」という。)が府条例第12条の規定により府条例第4条第1項の認定を取り消されたとき。

(2) 市税を滞納したとき。

(3) 第1項の認定の日以後、成長産業特区内の固定資産について茨木市企業立地促進条例第6条第2項の交付の決定を受けたとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(認定成長産業事業計画の変更の認定)

第4条 府条例第5条第1項の変更の認定を受けた認定成長産業事業法人は、認定成長産業事業計画について、規則で定めるところにより、その変更の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定成長産業事業法人が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、前項の変更の認定をするものとする。

(1) 前項の認定成長産業事業計画が府条例第5条第1項の変更の認定を受けたものであること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(認定成長産業事業の開始の届出)

第5条 認定成長産業事業法人は、認定成長産業事業計画に係る事業(以下「認定成長産業事業」という。)を開始したとき及びその開始後において認定成長産業事業計画に係る固定資産を認定成長産業事業の用に供したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(認定成長産業事業の実績等の報告及び認定成長産業事業割合の決定)

第6条 次条又は第8条の規定の適用を受けようとする認定成長産業事業法人は、認定成長産業事業の実施期間内の日の属する各事業年度の終了後、規則で定めるところにより、当該事業年度に係る認定成長産業事業の実績を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、前項の認定成長産業事業法人が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、規則で定めるところにより、認定成長産業事業割合(認定成長産業事業法人が市内で実施する事業に占める認定成長産業事業の割合として規則で定めるところにより算定したものをいう。以下同じ。)の決定をするものとする。

(1) 成長産業特区において認定成長産業事業を実施していること。

(2) 決定を受けようとする認定成長産業事業割合が適正に算定されていること。

(3) 前項の規定による報告に係る事業年度(次号において「報告事業年度」という。)の末日において、認定成長産業事業法人に該当した法人であって、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもの又は会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に掲げる会社以外の法人であるものにあっては、同日において市内で常時雇用する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であって、期間の定めのない労働契約を締結しているもの(以下この号及び次号において「市内雇用者」という。)の数が、府条例第4条第1項の認定の日の属する事業年度の前事業年度(次号及び次条第1項において「認定前事業年度」という。)の末日における市内雇用者の数に比して減少していないこと。

(4) 報告事業年度の末日において、認定成長産業事業法人に該当した法人であって、前号に規定する法人に該当しないものにあっては、同日において市内雇用者の数が、認定前事業年度の末日における市内雇用者の数に比して、規則で定める数以上増加していること。

3 第11条の規定の適用を受けようとする認定成長産業事業法人は、認定成長産業事業の実施期間内の日の属する各年度に係る固定資産税及び都市計画税の賦課期日後、規則で定めるところにより、当該賦課期日における認定成長産業事業の用に供する固定資産の状況を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、前項の認定成長産業事業法人が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、規則で定めるところにより、認定成長産業事業割合の決定をするものとする。

(1) 前項の固定資産を府条例第4条第1項の認定を受けた日(以下この号において「認定日」という。)以後に取得し、当該取得した日から引き続き所有していること。ただし、当該固定資産のうち土地については、認定日前に取得している場合においても、当該土地を引き続き所有し、その上に認定日以後に取得した認定成長産業事業の用に供する固定資産(家屋又は当該土地に直接設置された償却資産をいう。)を設置し、引き続き所有している場合を含むものとする。

(2) 前項の固定資産を認定成長産業事業の用に供した日から引き続きその用に供していること。

(3) 決定を受けようとする認定成長産業事業割合が適正に算定されていること。

(認定成長産業事業法人に対する法人の市民税の均等割の課税の特例)

第7条 認定成長産業事業法人が前条第2項の決定を受けたときは、認定成長産業事業を開始した日の属する事業年度の末日の翌日から5年以内に終了する各事業年度分の法人の市民税の均等割については、市税条例の規定にかかわらず、認定前事業年度において市内に事務所又は事業所(以下この項において「事務所等」という。)を有しない場合で、かつ、当該決定を受けた事業年度において認定成長産業事業を行う事務所等以外に市内に事務所等又は寮等(寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設をいう。)を有しない場合に限り、当該決定を受けた事業年度の翌事業年度分の法人の市民税の均等割を課さない。

2 認定成長産業事業法人が前条第2項の決定を受けたときは、認定成長産業事業を開始した日の属する事業年度の末日の翌日から5年を超え10年以内に終了する各事業年度分の法人の市民税の均等割については、市税条例の規定にかかわらず、前項に掲げる場合に限り、当該決定を受けた事業年度の翌事業年度分の法人の市民税の均等割額から当該額の2分の1に相当する額を控除する。

(認定成長産業事業法人に対する法人の市民税の法人税割の課税の特例)

第8条 認定成長産業事業法人が第6条第2項の決定を受けたときは、認定成長産業事業を開始した日の属する事業年度の末日の翌日から5年以内に終了する各事業年度分の法人の市民税の法人税割については、市税条例の規定にかかわらず、当該決定を受けた事業年度の翌事業年度分の法人の市民税の法人税割のうち、当該決定を受けた認定成長産業事業割合により算定する認定成長産業事業に係る部分の法人の市民税の法人税割を課さない。

2 認定成長産業事業法人が第6条第2項の決定を受けたときは、認定成長産業事業を開始した日の属する事業年度の末日の翌日から5年を超え10年以内に終了する各事業年度分の法人の市民税の法人税割については、市税条例の規定にかかわらず、当該決定を受けた事業年度の翌事業年度分の法人の市民税の法人税割額から、当該決定を受けた認定成長産業事業割合により算定する認定成長産業事業に係る部分の法人の市民税の法人税割額の2分の1に相当する額を控除する。

(法人の市民税の課税の特例の適用除外)

第9条 前2条の規定は、認定成長産業事業法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める事業年度に係る法人の市民税については、適用しない。

(1) 法人の市民税を申告納付すべき期限の日(以下この条において「申告期限」という。)前3年以内に、法第321条の11第2項の規定の適用を受けているとき 当該申告期限に係る事業年度

(2) 申告期限前3年以内に、国税通則法(昭和37年法律第66号)第68条の規定による法人税に係る重加算税を課されているとき 当該申告期限に係る事業年度

(3) 申告期限前3年以内に、法人税法(昭和40年法律第34号)第135条第1項、第2項若しくは第5項の規定の適用を受けているとき(連結所得に対する法人税についてこれらの規定の適用を受けている場合を除く。)又は法第321条の8第25項の規定の適用を受けているとき 当該申告期限に係る事業年度

(4) 申告期限において市税の滞納があるとき 当該申告期限に係る事業年度

(5) 市内において風俗営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。以下この号及び第12条第2号において同じ。)を営んだとき 当該風俗営業等を営んだ日の属する事業年度

(6) 第3条第3項の規定により同条第1項の認定が取り消されたとき 当該認定が取り消された日の属する事業年度

(法人の市民税の課税の特例に係る申告書の添付書類)

第10条 第7条又は第8条の規定の適用を受けようとする認定成長産業事業法人は、当該適用を受けようとする法人の市民税の申告書に、第6条第2項の決定を受けたことを証する書類の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(認定成長産業事業法人に対する固定資産税及び都市計画税の課税の特例)

第11条 認定成長産業事業法人が第6条第4項の決定を受けたときは、当該決定を受けた固定資産を認定成長産業事業の用に供した日以後に当該固定資産に対して課される最初の5年度分の固定資産税及び都市計画税については、市税条例の規定にかかわらず、当該決定を受けた年度分の固定資産税及び都市計画税のうち、当該決定を受けた認定成長産業事業割合により算定する認定成長産業事業に係る部分の固定資産税及び都市計画税を課さない。

2 認定成長産業事業法人が第6条第4項の決定を受けたときは、前項の規定の適用の対象となる年度に引き続く5年度分の固定資産税及び都市計画税については、市税条例の規定にかかわらず、当該決定を受けた年度分の固定資産税額及び都市計画税額から、当該決定を受けた認定成長産業事業割合により算定する認定成長産業事業に係る部分の固定資産税額及び都市計画税額の2分の1に相当する額を控除する。

(固定資産税及び都市計画税の課税の特例の適用除外)

第12条 前条の規定は、固定資産税及び都市計画税の賦課期日において認定成長産業事業法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度分の固定資産税及び都市計画税については、適用しない。

(1) 市税の滞納があるとき。

(2) 市内において風俗営業等を営んでいるとき。

(3) 第3条第3項の規定により同条第1項の認定が取り消されているとき。

(固定資産税の課税の特例に係る申告書の添付書類)

第13条 償却資産について第11条の規定の適用を受けようとする認定成長産業事業法人は、当該適用を受けようとする固定資産の申告書に、第6条第4項の決定を受けたことを証する書類の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(認定成長産業事業の譲渡の届出)

第14条 府条例第9条第1項の認定を受けた認定成長産業事業法人は、規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(認定成長産業事業の廃止等の届出)

第15条 府条例第10条第1項の規定による届出をした認定成長産業事業法人は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 府条例第10条第2項の確認を受けた認定成長産業事業法人は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の茨木市国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例第3条第1項の認定を受けた特区事業法人は、この条例による改正後の茨木市成長産業特区における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例第3条第1項の認定を受けた成長産業事業法人とみなす。

茨木市成長産業特区における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画…

平成25年3月28日 条例第17号

(平成28年6月30日施行)