○茨木市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

平成25年3月29日

茨木市教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、市長の補助機関である職員のうち、総務部長、こども育成部長並びに人事課、保育幼稚園総務課及び保育幼稚園事業課に属する職員に次に掲げる事務を補助執行させるものとする。

総務部

(1) 幼稚園教職員の人事及び給与に関すること。

こども育成部

(1) 幼稚園教育に係る施策の企画及び調整に関すること。

(2) 幼稚園の管理運営に関すること。

(3) 園児の入退園に関すること。

(4) 幼稚園の保健衛生に関すること。

(5) 幼稚園の備品台帳の整備に関すること。

(6) 幼稚園の物品の需要計画及び購入の手続に関すること。

(7) 幼稚園に関する調査及び統計に関すること。

(8) 幼稚園の通園区の設定及び変更に関すること。

(9) 通園路の整備及び安全に関すること。

(10) 幼稚園施設の維持管理に関すること。

(11) 幼稚園施設の使用許可に関すること。

(12) 幼稚園の土地、建物、工作物の異動に関すること。

(13) 幼稚園の用地に関すること。

(14) 幼稚園の緑化に関すること。

(15) 幼稚園施設の企画に関すること。

(16) 幼稚園施設の位置、配置及び平面計画に関すること。

(17) 幼稚園施設の設置、廃止及び届出に関すること。

(18) 幼稚園施設の建設工事に関すること。

(19) 幼稚園施設の維持管理工事に関すること。

(20) その他幼稚園に関すること。

(専決)

第3条 前条各号に掲げる事務の補助執行に係る専決については、次のとおりとする。

こども育成部長

(1) 幼稚園に属する教育財産の占用若しくは使用の許可及び貸付並びに違反処分を行うこと。(保育幼稚園総務課長専決事項に属するものは除く。)

(2) その他教育長の決裁を要しない事務を処理すること。

保育幼稚園総務課長

(1) 園児の出席停止の決定に関すること。

(2) 幼稚園施設使用の許可に関すること。ただし、長期にわたり期間等を定めて許可するものを除く。

(3) その他教育長及び部長の決裁を要しない事務を処理すること。

保育幼稚園事業課長

(1) 園児の入園及び退園の決定に関すること。

(2) その他教育長及び部長の決裁を要しない事務を処理すること。

2 前項に定めるもののほか、前条各号に掲げる事務の決裁については、茨木市教育委員会所管事務委任、専決等に関する規則(平成4年茨木市教育委員会規則第10号)の例によるものとする。

(協議)

第4条 第2条に定める事務の補助執行において、異例に属するもの又は特に重要と認められるものは、総務部長又はこども育成部長は、教育総務部長又は学校教育部長と協議して定めるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

茨木市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号
平成29年3月15日 教育委員会規則第4号