○茨木市教育委員会所管事務委任、専決等に関する規則

平成4年7月1日

茨木市教育委員会規則第10号

第1章 教育長事務委任等規定

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に関する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 教育委員会に関する条例、教育予算その他議会の議決を受けるべき議案についての意見の申出に関すること。

(7) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の運営及び管理の基本的な方針に関すること。

(8) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の敷地及び建物の設定又は変更に関すること。

(9) 府費負担職員の懲戒並びに府費負担職員たる校長の任免及び進退の内申に関すること。

(10) 府費負担職員の人事、服務及び研修の基本的な方針に関すること。

(11) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員の委嘱に関すること。

(12) 通学区域の決定に関すること。

(13) 請願、訴訟及び審査請求に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか特に重要と認められる事項

第2条 教育委員会は、その会議の議決に基づき、前条各号に掲げる事項に関する事務につき、教育長をして臨時に代理させることができる。

2 教育長は、緊急やむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の議決を得ることなく、前条各号に掲げる事項に関する事務を臨時に代理することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会にこれを報告し、その承認を受けなければならない。

第3条 教育長は、次に掲げる事項について、次の教育委員会にこれを報告しなければならない。

(1) 第1条の規定により教育長に委任された事務のうち重要なものに関すること。

(2) 前条第1項の規定により教育長が臨時に代理した事務に関すること。

第4条 教育長は、第1条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第2章 部長及び課(所及び館を含む。)長専決事項

第5条 教育長委任事務中次に掲げるものは、部長及び課長(所長及び館長を含む。以下同じ。)がその事務を専決することができる。

ただし、異例に属するもの若しくは規定の解釈に疑義のあるもの又は重要と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

部長共通専決事項

(1) 理事、審議監、次長、副理事、統括専門監及び課長の出張(外国への出張は除く。)を命令し、復命を受けること。

(2) 理事、審議監、次長、副理事、統括専門監及び課長の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(3) 理事、審議監、次長、副理事、統括専門監及び課長の休暇、早退、遅参、欠勤及び私事旅行を承認又は許可すること。

(4) 部の管理に属する教育財産の占用若しくは使用の許可及び貸付並びに違反処分を行うこと。(課長専決事項に属するものは除く。)

(5) 軽易な証明、許可、認可、免許、登録等を行い、証明書、許可書、免許書、手帳等を発行すること。

(6) 比較的重要な告示、公告、公表、公示送達等を行うこと。

(7) 軽易な申請、届出、申告、通知、照会、回答、答申、報告、進達、副申、経由等を行うこと。

(8) 軽易な講習会、展示会、品評会、懇談会等各種行事の企画及び実施を行うこと。

(9) 軽易な出版物の刊行を決定すること。

(10) 次長、課長及びこれと同等の職にある者の事務引継ぎに関すること。

(11) 理事、審議監、副理事及び統括専門監の事務分担を決定すること。

(12) その他教育長の決裁を要しない事務を処理すること。

教育総務部長専決事項

(1) 公印の新調及び改廃を行うこと。

(2) 教科書の無償貸与に関すること。

(3) 準援護児童に関する各種補助金の支出に関すること。

(4) 学校保健会に関すること。

(5) 学校給食会に関すること。

(6) 普通一般の公民事業に関すること。

(7) 青少年育成の計画に関すること。

(8) 社会教育施設の計画に関すること。

学校教育部長専決事項

(1) 教職員の研修に関すること。

(2) 学校園の休業日変更の承認に関すること。

課長共通専決事項

(1) 参事、課長代理(所長代理及び館長代理を含む。以下同じ。)その他の職員及び附属機関の委員等の出張(外国への出張は除く。)を命令し、復命を受けること。

(2) 参事、課長代理その他の職員の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(3) 参事、課長代理その他の職員の休暇、早退、遅参、欠勤及び私事旅行を承認又は許可すること。

(4) 定例的な証明、許可、認可、免許、登録等を行い、証明書、許可書、免許書、手帳等を発行すること。

(5) 軽易又は定例的な告示、公告、公表、公示送達等を行うこと。

(6) 定例的な申請、届出、申告、通知、照会、回答、答申、報告、進達、副申、経由等を行うこと。

(7) 定例的な講習会、展示会、品評会、懇談会等各種行事の企画及び実施を行うこと。

(8) 定例的な出版物の刊行を決定すること。

(9) 公簿の閲覧を許可すること。

(10) 課長代理及びこれと同等の職にある者以下の職員の事務引継ぎに関すること。

(11) 所管に属する各種台帳等の整理その他管理を行うこと。

(12) 参事、主幹及びその他の職員の事務分担を決定すること。

(13) その他教育長及び部長の決裁を要しない事務を処理すること。

教育政策課長専決事項

(1) 公印の印影の印刷等に関する総括を行うこと。

(2) 郵便料の受払いに関すること。

(3) 職員の各種の願、届出等を処理すること。

(4) 教育委員会事務局及び教育機関の物品の購入及び検収(他の課長専決事務に属するものは除く。)に関すること。

学務課長専決事項

(1) 児童及び生徒の就学、転学等の手続に関すること。

施設課長専決事項

(1) 学校教育施設等の許可に関すること。ただし、長期にわたり期間等を定めて許可するものを除く。

社会教育振興課長専決事項

(1) 社会教育団体に対する指導助言に関すること。

(2) 公民館の使用許可に関すること。

(3) 公民館活動に対する指導助言に関すること。

(4) 茨木市青少年野外活動センター及び茨木市立青少年センターの使用許可に関すること。

(5) 青少年教育に関する指導助言に関すること。

歴史文化財課長専決事項

(1) 文化財資料館が管理する資料の館外貸出しの許可に関すること。

図書館長(中央館)専決事項

(1) 茨木市立図書館施設の使用許可に関すること。

(2) 富士正晴記念館が管理する資料の館外貸出しの許可に関すること。

中央公民館長専決事項

(1) 中央公民館運営審議会への諮問に関すること。

学校教育推進課長専決事項

(1) 教職員及び学校園に対する指導助言に関すること。

(2) 教職員の軽易な研修に関すること。

(3) 学校における人権教育に関すること。

教職員課長専決事項

(1) 教職員の被服貸与に関すること。

教育センター所長専決事項

(1) 茨木市教育センター施設の使用許可に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、園長は、所属職員に係る前項の課長共通専決事項第1号から第3号までに掲げる事務を専決することができる。

第3章 校長専決規定

第6条 教育長事務委任中、次に掲げるものは、各校長がその主管事務を専決することができる。ただし、異例に属するもの若しくは規定の解釈に疑義のあるもの又は重要と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該学校の教育課程の構成並びに取扱いに関すること。

(2) 校長及び所属職員の出張(外国への出張は除く。)に関すること。

(3) 校長及び所属職員の勤務心得に関すること。

(4) 校長及び所属職員の休暇、早退、遅参、欠勤その他勤務に関すること。

(5) 職員の扶養手当に関する規則(昭和41年大阪府人事委員会規則第4号)第3条の規定による認定に関すること。

(6) 職員の住居手当に関する規則(昭和49年大阪府人事委員会規則第20号)第6条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第9条の規定による確認に関すること。

(7) 職員の通勤手当に関する規則(昭和41年大阪府人事委員会規則第5号)第3条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第22条の規定による確認に関すること。

(8) 条例その他の規程又は決定による給料、旅費その他諸給与の支給手続に関すること。

(9) 宿泊の場合を除く校外授業の実施に関すること。

(10) その他学校運営及び管理の実施に関すること。

(11) 前各号に準ずる事項及び軽易な事務処理に関すること。

第4章 代決規定

第7条 部長が専決できる事項については、部長が不在のときは、次長が代決する。

2 部長、次長がともに不在の場合においては、部長があらかじめ指定した課長がこの事務を代決する。

3 課長が専決できる事項については、課長不在のときは、課長代理がその事務を代決する。

4 課長、課長代理ともに不在の場合においては、課長があらかじめ指定したグループ長又は係長がその事務を代決する。

5 校長が専決できる事項については、校長が不在のときは教頭が代決する。

6 前各項の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は代決してはならない。

7 第5条及び第6条の規定により専決する者(以下この項において「専決者」という。)並びに第1項から第5項までの規定により代決する者が不在の場合において、その事務が特に至急に処理しなければならないときは、当該専決者の所属する上司の決裁を得ることによってこれを処理することができる。

第8条 専決又は代決した事項中の重要なものについては、後閲の手続をなし直ちに教育委員会又は上司の承認を受けなければならない。

第9条 決裁を受けるべき事項で、他の課に関係があり特に合議を必要とするものは、関係課長に合議するものとする。

第10条 この規則に定めのないものは、茨木市事務決裁規程(平成13年茨木市訓令第2号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(同年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(茨木市教育委員会事務局文書規則の一部改正)

2 茨木市教育委員会事務局文書規則(平成19年茨木市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

第26条中「茨木市教育委員会所管事務委任及び専行規則」を「茨木市教育委員会所管事務委任、専決等に関する規則」に、「第5条」を「第6条」に改める。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(同年規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(次項において「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する間においては、この規則による改正前の茨木市教育委員会所管事務委任、専決等に関する規則第6条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 改正法附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間においては、この規則による改正後の茨木市教育委員会所管事務委任、専決等に関する規則第3条の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市教育委員会所管事務委任、専決等に関する規則

平成4年7月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年7月1日 教育委員会規則第10号
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成6年9月30日 教育委員会規則第10号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成8年7月31日 教育委員会規則第8号
平成12年2月23日 教育委員会規則第1号
平成13年3月1日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第7号
平成16年9月24日 教育委員会規則第9号
平成18年3月15日 教育委員会規則第3号
平成19年10月24日 教育委員会規則第14号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成20年6月30日 教育委員会規則第8号
平成22年3月26日 教育委員会規則第10号
平成23年3月29日 教育委員会規則第6号
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第7号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号
平成30年3月20日 教育委員会規則第4号
令和2年3月24日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第2号
令和5年3月23日 教育委員会規則第3号